• 締切済み
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:決算賞与)

1月の決算賞与支給日はいつですか?

as9の回答

  • as9
  • ベストアンサー率15% (73/480)
回答No.2

税金を払うぐらいなら,従業員に還元しようという趣旨だと思います 決算が1月なら一応1/31までにでしょうが 2月に現金渡しの1月付で支給,領収したことにしてくれの可能性ありですね (振り込みにすると2月支給がばれてしまう) でもね,こういうところで訊かずに社内で解決してください

関連するQ&A

  • 決算賞与について

    某会社に勤めているのですが、5月末をもって退職することとなりました。10ヶ月という短期間です。 4月いっぱいで退職したかったのですが、引継ぎなどの関係でどうしても5月末まで残って欲しいということで、やむなく今月末までということになりました。 弊社は4月決算です。 先週、所長より決算賞与支給の通知がありましたが、私は支給対象外とされました。 特に、「あなたは対象外です。」といった告知はなく、面談のリストから単に除外されていただけでした。 どうも、理由は今月で退職するからのようです。 ちなみに、私より3ヵ月後、半年後に入社した後輩には支給されていますので、勤務年月とは関係がないようです。 私には決算賞与を頂く権利がないのでしょうか。 ご回答のほどよろしくお願いいたします。

  • 決算賞与について

    現在就業中の会社は決算賞与支給の制度があります。 決算は10月なので今月支給のはずなのですが、 私が入社したのが今年の5月から(入社5ヶ月)なので 支給の対象ではないのでしょうか。 入社当初、業績がよければ10月25日と3月25日に支払い という話は聞いていたのですが、支払日2日前の今日になっても 特にお話がありません。 小さい会社なので経営状況などわかるのですが、 業績は良好なはずです。 一般的にはどうなのか、ご教授頂けると嬉しいです。 よろしくお願いします。

  • 決算書の見方なのですが。

    決算書の見方について質問なのですが!! トヨタの決算書を前年度と比較し、%で比べたのですが、このような場合の%の出し方を聞きたいです。 事業種類別セグメントの自動車の営業利益のところで、前年度20年3月期 ⇒ 2,171,905(百万円) に対し、今年度21年3月期 ⇒ -394,876(百万円) でした。 ・・・と赤字の計上になっていました。 この場合、そのまま計算して%をだすのか、マイナスなので表記しないのでしょうか? %にすると数がすごいことになりそうなのですが??? どなたか教えてください。

  • 決算賞与について

    アドバイスお願いいたします 去年の9/1から小さい会社をやっており、決算と言うのをこの度初めて迎えます 経費などを差し引きますと、200万ほど残りそうです 従業員の賞与は今の所夏季と冬季の2回と思っているのですが、思ったよりも利益が出たので、決算賞与をいう形で支給したらどうかというアドバイスをいただきました そこで質問なのですが (1)決算賞与と言うのは幾らぐらいの金額が妥当でしょうか?(7月に支払った賞与を超えないぐらいでしょうか?) (2)8/31まであと少しですが、給与支払日と同日のあす25日に支払うのはおかしいですか? 勉強不足で、初めての事に困っています。 正直決算賞与という言葉も知らなくて・・ 素人考えだと、決算ギリギリになってまとまったお金を賞与として支払うのはいいのかな?との疑問です お詳しい方いらっしゃったらどうぞアドバイスをよろしくお願いいたします

  • 決算賞与の支給について

    3月決算法人です。 4月末に決算賞与を支給する予定です。 たしか、決算日の1ヶ月以内は、費用として認められるはずです。 今回、初めての決算賞与と言うことで、税務上の問題など、是非、皆様のご指導を賜りたいと思います。よろしくお願いします。 質問は、 1)決算賞与を支給することを、就業規則(給与規定)に記述する必要はありますか?当社の給与規定の条文は以下の通りです。 (賞与支給の原則)  賞与は、事業の成績および業績に対する貢献度に応じて、原則として6月および12月に支給する。 (計算期間および支給対象者)  賞与は、4月から9月までを上期、10月から3月までを下期として、各期を支給対象期間とする賞与を支給日の在籍者に支給する。 2)計上する科目は、未払金と未払費用 どちらが適切でしょうか? 3)従業員毎に支給額が違っても良いのでしょうか? 4)そのた、注意すべき点はありますか? どなたかよろしくお願いします。 ちなみに、6月のボーナスは、寸志程度でした(泣)

  • 賞与・・・・・2

    すみません。同じ、賞与でも、さっきとは、別件です。 aさんに賞与渡すのですが、 この方、賞与渡す事で、年間所得が、増えたら、困るらしいのです。(私は、よく解らないのですが、来年度からの家賃が上ったり、子供の保育園費が、やっはり、上るかもしれないらしいのです) そこで、賞与ではなく、社長(兄)がお金をあげたという事にしたいのですが、これは、駄目ですか?もし、いいのなら、 (1)賞与では無いので、社会保険料や所得税等控除しなくいいのですよね (2)私の経理の処理は? お金は、会社の口座より引き出します。 (3)まだ先の話ですが、賞与では無いので、年末調整時において総支給額に加算することもないのですよね 宜しくお願いします。

  • 期末に利益が出たので賞与のようなものを支払いましたが・・・・

    年度末に利益がそこそこ出たので社員に10万円ずつくらい支給しました。これは今年だけのことで毎年支給するわけではないのですが、これはやはり賞与の一部となりますよね? このような場合、税務署から見たら「利益調整」と見なされるなど、何か問題になる可能性はありますか? また、賞与支払届総括表には賞与の名称なんですが、毎年払うわけでもないのですが「期末手当」などとしても問題ありませんか?

  • 役員賞与の損金算入 やめることはできる?

    役員賞与のことで、いくつか質問させていただいております。 役員賞与は、税務署に事前に届出をし、所定の時期にあらかじめ定めた額を支給をするのであれば、損金参入できると決められているそうです。 また、届け出通りに支給しないと、すべて損金とは認められないとも聞きました。 届出より多くても少なくてもダメだと。 それを踏まえて疑問があります。 例えば・・・ 3月末決算の会社があり、3月15日に役員賞与を3人の役員に1人100万円、計300万円支給すると事前に届けていたとします。 3月初旬になり、今年度の決算の予想がついて、利益が出るなと想定できた時には、届け出通り300万円を支給します。 これは何も問題ないはずです・・・よね? ただ業績が厳しく、役員賞与を支給するのは厳しいと思ったとき、支払わない!ということはできるのでしょうか? まったく役員賞与を支払わない場合、損金不算入もくそもなく、税金が増えることはないと思うのです。 0か100かという決め方です。 一度届けた場合、必ず役員賞与を出さなくてはならないのでしょうか? 届け出通り支給しない場合、何か不利益があるのでしょうか? また、もしこれが通用するのであれば、毎年届出だけしておいて、利益が出た年だけ決算賞与のような形で役員賞与が取れると思うのですが、可能でしょうか? 回答よろしくお願いします。

  • 賞与  トラブル

    当方:中小企業 労務担当 11月決算が終了し、数年振りの賞与支給が決定 昨日、上司が社長に賞与支給枠の相談をしに行った時トラブルがおこりました 6月入社の方(Aさん)には支給しとの事です 中小企業であり、一人だけ支給無しとは酷な気もしますが、せめて配慮が欲しかったと上司はおもったのでしょう? 上司と社長の口論がはじまりました。 上司は最終的に、自分の分の賞与は無しでかまわないから、Aさんに賞与を支給するようにと社長に報告をあげました。 社長は、一回自分でもらった物を渡すのはかまわないと返答したが上司は、Aさんにとってそれは嬉しくないから直接会社から支払いをするよう求めました。 そして本日、社長に呼び出され、この金額で支給するようにと紙をわたされたのですが、上司の賞与が無しで、その分 金額の差こそあれ Aさんに支給するようになっていたのです。 社長の言い分は、入社まもない人だから1ヵ月も支払う必要がない。 しかし、数万なら払う気があったのかもしれないがその気持ちが上司にはつたわらなかった?? 上司の言い分は、非常に少ない給与で頑張っていただいているのだから、賞与で生活費を補填するという意味も込めて、利益が上がった時にはAさんにも支給するべきである。 そこで、私が困っている事は 本日夕方、社長からその紙を渡されたので、上司にはまだ言っていない。 その事を上司に報告したら、決してプラスには作用するとは思えない為、社長に考えなおすよう言おうとおもうのですが、何か良いアドバイスありましたらお願いします。 明日 行動を起こすため、質問はあと2時間くらいで閉めたいとおもいます。

  • 当社の賞与支給方法について

    私の勤めております会社ではボーナスの支給について以下の手順となっております。 >損金算入を行う事業年度内に賞与支給額を >通知(賞与袋をお渡し)し、事業年度終了後に支給(銀行振込)する形に変更 >します。   >・冬季賞与:(現 行)12月第1金曜日に支給  >      (改定後)11月末日に賞与明細を通知、12月初日に支給 >・夏季賞与:(現 行)7月第1金曜日に支給 >      (改定後)6月末日に賞与明細を通知、7月初日に支給 法人税法の改正で余分に法人税を支払うことを回避する為の手段らしい のですが、どういった論理で節税できることになるのでしょうか。