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領収書の宛名について
個人名の宛名の請求書では、中々経費としては認めてくれないということはよく聞きます。会社名で貰え、と。 では、宛先に会社名と個人名が併記されている領収書の場合、どのような扱いになるのでしょうか?当然ながら、個人名の人はその会社の社員です。 会社名のみの場合と同じ扱いとなるのでしょうか?それとも蛇足ということで蹴られるのでしょうか?
- takepan_toki
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これは企業のルールなんで、よそからこうですとは言えません。 だから確定的ではない回答としてやらせていただきます。 原則、経費として支払うためには、業務上の請求であるということが明確であればよいのです。法人個人というのは関係ありません。 だから、たとえば講習会の講師をだれそれ先生に頼んだとしてもその人が務めている大学に頼んだのではなく、1プロフェッショナルとして個人的に依頼したということはあるわけです。その場合は絶対領収証はその個人の名前で発行されます。 記事を依頼したり、イラストを描いてもらったりする場合とか、個人に依頼するスタンスの場面はいろいろあります。 それらは、会社の業務として明快に個人に依頼したものです。 だから、個人名の請求書は認めないとかそういうことは基本的にはないはずです。 問題になるのは、その依頼業務を実現するのにその相手が個人だと不自然な場合です。たとえばビルを建ててもらうのに工務店でも設計事務所でもない個人名の請求書があるわけがありません。そこは指摘されます。測量とか書類作成だけを依頼した場合はその限りではありませんが、そういう場合は資格肩書を書いてもらえばいいのです。司法書士誰それ、と書けば、書類作成を個人事務所に依頼してもおかしくありませんから。 領収証が、どこそこ会社が明記されていてそこに個人名がある場合は、明らかにその会社として行動して、担当者が自分だというだけのことですから、支払いも会社に対してなされているということが明確です。特に問題はありません。 振込口座が個人名のものであったとしても、会社名がある領収証であれば特別な問題は起きません。
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- munorabu
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経費の認識は最終的に、税務署との見解の相違での争いになります。 領収書の宛名が会社名か個人名かでは無く、事業経費なのか否かということです。 ただ宛名が上様でも否認されかねない現状において、事業経費であるなら指摘される可能性が高くなる個人名の並記に必要性があるとも思えない。 事業経費として会社名の宛名が最善です。
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遅くなりましたが、ご回答ありがとうございました。
- MURAI YASUSHI(@yasudeyasu)
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>宛先に会社名と個人名が併記されている領収書の場合、 >どのような扱いになるのでしょうか? OO株式会社宛の領収証であることが明確なので 会社名のみの場合と同じ扱いとなります。
お礼
遅くなりましたが、ご回答ありがとうございました。
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遅くなりましたが、ご回答ありがとうございました。