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子供の配偶者の戸籍抄本について

親が子供の戸籍謄本は委任状なしでもとれると思いますが子供の配偶者の抄本は 委任状なしでも取れますか。 区のホームページで直系であれば委任状は必要ないと書かれていました。 子供と同じ戸籍に居るので同等考えてもよいのでしょうか。

みんなの回答

  • pringlez
  • ベストアンサー率36% (598/1630)
回答No.2

直系というのは、祖先または子孫のことです。 子どもの配偶者は祖先でも子孫でもないので直系ではありません。 >子供と同じ戸籍に居るので同等考えてもよいのでしょうか。 つまり全く違います。同等のわけがありません。 ただ、あなたの子供とその配偶者の記載された現在の戸籍については取得できます。 しかし「あなたの子供の配偶者」の婚姻前の戸籍をさかのぼることはできません。あるいは離婚後の戸籍も取得することはできません。

miyabe2525
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • as9
  • ベストアンサー率15% (73/480)
回答No.1

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