振替加算未支給分にも時効が適用されるのでしょうか

このQ&Aのポイント
  • 夫との離縁と復縁による振替加算の受給について、状況が変わったため再度質問します。
  • 日本年金機構からの連絡で、配偶者に加給年金の加算が行われることが確認されました。
  • しかし、手続きに行った結果、過去5年分の受給にしか時効が適用されないことが分かりました。
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振替加算未支給分にも時効が適用されるのでしょうか

以前質問した振替加算不支給について、状況が変わったため再度質問いたします。 以前の質問要旨は 訳あって夫と62歳で離縁し1か月後復縁しました。そのため振替加算は受給できないとのこと(夫の年金に加給年金は加算されていました)。自治会長の「離縁の間も生計維持関係があった」旨の証明を添えて申請したのですが却下され今日に至っています。云々     質問No.4371055 といったものです。 で、先日、日本年金機構から以下連絡がありました。 内容要旨のみ転記します。 配偶者に加給年金の加算が行われていることが確認されました。65歳時点で生計維持関係が存在した場合、振替加算を加算することが可能となりました「国民年金老齢基礎年金額加算開始事由該当届」を提出する必要があります。云々     ところが、手続きに行ったところ 時効制度により過去5年分のみの受給と言われました。 言わば、あちらの手落ちで支給されなかったのに・・・私の場合満額なら10年分、時効分を差し引いたらちょうど半分になります。余談ながら、20歳過ぎてからの年金制度で当時、遡っての加入を勧められ父親がまとめてかけてくれています。かける時は遡っての加入を推進し受給には時効がかかるなど到底承服できないのですが致し方ないことでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • sk150808
  • ベストアンサー率29% (24/81)
回答No.2

振替加算漏れについて [・妻65歳時の生計維持関係が確認できた場合には、振替加算の支給を行う。この場合でも妻ご本人からの 生計維持関係がないとの申告を受けて行った処理であり、妻ご本人にも一定の帰責性がある場合は5年の 時効が適用される。]とあります。 この点を踏まえてご相談されるといいと思います。 年金は請求主義のため裁定請求書がどうであったかが争点になるのでは。

6hothuko
質問者

お礼

ご助言ありがとうございました。しっかり心に留めて話を聞いてまいります。有難うございました。

その他の回答 (1)

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.1

年金の時効については、少なくとも国側の事務処理誤り等に伴う支給漏れについては、時効の援用をしないように改められています。 http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/kyotsu/shikyu-chosei/20140421-01.html http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/kyotsu/shikyu-chosei/20140421-01.files/0000007938.pdf 年金事務所経由でもう一度ご相談されてみてはいかがでしょう。

6hothuko
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。心強いご助言を励みに今一度年金事務所に行ってまいります。有難うございました。

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