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所得税の生活用動産とは

生活用動産(生活に通常必要な動産)の譲渡は非課税所得ですが、 貴金属や宝石などでも30万円未満のものも、生活用動産(生活に通常必要な動産)とみなされて、非課税なわけですが、 そもそも、なんで貴金属や宝石が、『生活に通常必要な動産』になるのですか? 単なる贅沢品ではないのでしょうか? なんか『生活に通常必要な動産』の意味が分からなくなってきた感じです。。 (たとえばオークションで、ゲーム機を売っても当然、生活用動産で非課税所得でしょうが、ゲーム機なんて、生活に必要ないですよね…。(ゲームをディスってるわけではございません)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • smilebox
  • ベストアンサー率61% (441/717)
回答No.2

税法上の「生活用動産」とは、実際には「事業の仕入れや投機、もしくは財産保持の目的(後から売却できる前提)で入手したものではない」ということを指しています。 贅沢でも質素でも、生活は生活です。 儲けるためでなく自分が身につけたり使ったりするために購入したものがたまたま高く売れても、所得とは見なしませんという話です。 ですから、「宝石や貴金属は30万円未満なら生活用動産」というより「宝石や貴金属も生活用動産だが、30万円以上のものは財産的な価値があると見なされる」と捉えた方がいいと思います。 逆に言えば、たとえそれ自体に財産的価値が認められない物品でも、自分が使うためではなく転売のために入手したと見なされれば、売却して得た利益は所得となります。

gummiis
質問者

お礼

御回答ありがとうございます。 疑問が払拭されました。 大変分かりやすいご説明ありがとうございました。

その他の回答 (3)

noname#235638
noname#235638
回答No.4

シャウプ勧告、かな?と思ったのですが、関係ないかもしれません。 1、零細な所得を追求しない、という執行上の配慮。 2、家庭用動産は、本来投資又は投機を目的として所有しているもの   ではなく   通常の場合には、その購入価格または取得価格以上で   売却できるのは、価格の一般的な変動以外には殆ど考えられない 3、減価する資産については   取得価格として売却代金から控除する「未償却残額」は   税法上画一的に定められた耐用年数により計算されるため   その「譲渡益」はたまたま計算上生み出された利益に   過ぎないという面があること 4、生活上の節約について所得として課税する結果   ともなりかねないこと がなにか関係してて、税で縛り上げると誰もついてこない。 かな?

gummiis
質問者

お礼

御回答ありがとうございます。 参考にさせていただきます。

  • ohkinu1972
  • ベストアンサー率44% (458/1028)
回答No.3

立法趣旨などまで確認しわけではありませんので個人的意見です。 生活に必要なというのは生活に最低限必要と言う意味ではないと思います。 女性であれば多少のアクセサリーや貴金属を持つのは普通ですし、それほど贅沢でない絵画、骨董やゲーム機なども生活環境の向上やレジャー用として文化的な生活にある程度必要と言ってもいいと思います。 ただ、あまり高価なものまで非課税にするのはやり過ぎだろういうことで30万円という線を引いたのだと思います。

gummiis
質問者

お礼

御回答ありがとうございます。 参考にさせていただきます。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.1

生活に必要な、というよりも、一般的な生活に使われる、と解釈すれば納得できるかと。 宝石と言っても、婚約指輪とかありますよね?女性なら指輪の1つや2つ持っているでしょう。 貴金属、金の延べ棒とかではなく、ちょっとした銀食器や18金のタイピンなど、どこにでもあるようなものも貴金属と言えばそうなわけです。 また、たいていは購入金額より安くしか売れません。 それをいちいち領収書を保存させて金額を証明して、税額を計算するなんて、ほぼ無意味。だから、一律的に非課税にしてしまった方が早いのです。

gummiis
質問者

お礼

御回答ありがとうございます。 参考にさせていただきます。

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