右折レーンから直進できますか?交通規則の解釈に迷いが生じる

このQ&Aのポイント
  • 大きな交差点では右折レーンからの右折時、やはりウインカーをつけない車をときどき見かけます。気になって地元の人に確認したところ、「右折レーンにいるんだから右折するのは当たり前でしょ?」との返答。
  • 最近の交通規則は曖昧になっているように感じます。右折レーンに入るだけで右折以外も可能と考えていたのですが、周りの意見が分かれることに驚きました。
  • 日本の道路交通法において、右折レーンから直進することは許されているのでしょうか?ヒヤリ体験や意見があれば、教えてください。
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  • ベストアンサー

車事情に詳しい方、右折レーンから直進できますか?

『キープレーン』などと騒がれた交通規則は、 最近は取り締まりも曖昧になっているように思います。 既に、右折レーンにはいっているのであれば、「進路変更」しなくても右折以外できにと思っていたのです。 ところが、そう思わない方もいるようです。 皆様は、どう思われますか? ヒヤリ体験も合わせて教えてください。 >大きな交差点では右折レーンからの右折時、やはりウインカーをつけない車をときどき見かけます。気になって地元の人に確認したところ、「右折レーンにいるんだから右折するのは当たり前でしょ?」との返答。日本の道路交通法は一体どこに消えたのでしょうか。 https://sirabee.com/2014/08/28/2249/

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

道交法53条で、自転車以外の軽車両を除く運転者は、右左折や進路変更などの際に方向指示器などを使って合図し、これらの行為が終わるまで合図を継続しなければならない。同法施行令は、右左折の合図は30メートル手前で出すよう定めている。 と定められています。 なので、右折レーンに進路変更する際は勿論、右折レーンから「右折行為を完了するまで」は方向指示器での合図は必要でしょう。

lovelykajiyan
質問者

お礼

>右折レーンから「右折行為を完了するまで」は方向指示器での合図は必要でしょう。 右折レーンから出なくても、『道路』を右折するので、合図が必要なのですね。 早速のご回答ありがとうございます。

その他の回答 (5)

  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2122/10775)
回答No.6

当たり前の、飲酒運転が、なくなりません。 つまり、必ず一定数の違反をする人がいるのです。 違反をする人がいることを想定して、事故を起こさない運転をするのが、 正しい方法です。 直進する人がいることを想定して、運転していれば、ヒヤリとすることはありません。 免許更新の時の講習では、事故を起こさないような運転をしてくださいと、指導されます。 あなたが、ヒヤリとすることがあるのなら、あなたの運転に欠陥があるのです。 多くの人が、違反者がいることを、想定して車を運転しています。 交差点などで事故を起こせば、両者に必ず過失があります。 自分は法律をも待って運転していたのに? 言い訳は通じません。

lovelykajiyan
質問者

お礼

>当たり前の、飲酒運転が、なくなりません。 当たり前の、その筋からの「揉み消し」が有るからですね。 実名での武勇伝・与太話は、尽きません。 政権が交代する二大政党制の国家なら、かなり防げると思います。 >自分は法律をも待って運転していたのに? 言い訳は通じません。 そうなんです。 経緯を偽造されることすら少なくないんですね。 今回は、右折時の判断から、質問させて頂きました。 幅広くご回答いただき、ありがとうございます。 

noname#252929
noname#252929
回答No.5

右折レーンから、直進する事は出来ません。 また、車線変更禁止区間でも、車線変更は出来ません。 両方とも反則点数と反則金のある、道路交通法違反です。

lovelykajiyan
質問者

お礼

>…出来ません。…、道路交通法違反です。 指摘されるまで気がつかないことって多いですよね。 かつて、貨物トラック屋さんが、一斉に遵法闘争したときに、大渋滞が起こりました。 「出来ません。」で済まさないで工夫している運転手さんて多いんですよ。 ありがとうございます。

lovelykajiyan
質問者

補足

今回、白線と黄線のあることがわかりました。

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8508/19344)
回答No.4

>右折レーンから直進できますか? できません。 道路交通法 (指定通行区分) 第三五条 車両(軽車両及び右折につき原動機付自転車が前条第五項本文の規定によることとされる交差点において左折又は右折をする原動機付自転車を除く。)は、車両通行帯の設けられた道路において、道路標識等により交差点で進行する方向に関する通行の区分が指定されているときは、前条第一項、第二項及び第四項の規定にかかわらず、当該通行の区分に従い当該車両通行帯を通行しなければならない。ただし、第四十条の規定に従うため、又は道路の損壊、道路工事その他の障害のためやむを得ないときは、この限りでない。 2 前条第六項の規定は、車両が前項の通行の区分に従い通行するため進路を変更しようとして手又は方向指示器による合図をした場合について準用する。 >気になって地元の人に確認したところ、「右折レーンにいるんだから右折するのは当たり前でしょ?」との返答。 方向指示器(ウインカー)を付けないのは「合図不履行違反」です。 道路交通法 (合図) 第五三条 車両(自転車以外の軽車両を除く。次項及び第四項において同じ。)の運転者は、左折し、右折し、転回し、徐行し、停止し、後退し、又は同一方向に進行しながら進路を変えるときは、手、方向指示器又は灯火により合図をし、かつ、これらの行為が終わるまで当該合図を継続しなければならない。 >皆様は、どう思われますか? 「法規を守らないヤツは捕まれば良い」と思います。 ドラレコで撮影した映像を警察に提出して何とかして貰えないかと、毎回思っています(日本の法律では、ナンバープレートが映った映像だけでは検挙できない。運転している人物の顔が映った「運転者を特定できる映像」でないと検挙できない。なので「オービス」なども「顔が映ってない」と検挙できない) >ヒヤリ体験も合わせて教えてください。 運転歴20年ですが、怪しい動きをしている車両や、合図を出さない車両には「近付かない」ようにしているので、現在までヒヤリ体験を回避できています。

lovelykajiyan
質問者

お礼

>又は同一方向に進行しながら進路を変えるときは… 右折レーンを走っていて、更に方向指示を出したら、別のレーンに移るのか否か、判断に迷いますね。 恥ずかしながら、初めて訪れる地方都市で流していると、先行車の停止で交差点直前の右折レーン内の停止線に停車していることに気付くことがあります。 『進行方向別通行区分』の標識等が全く設置されていないのです。。 こんな時は、直進するために、一旦停車を続けて 左折の合図して(手刀を高く振って)、後続車が進路を譲ってくれるコトを確認してから、 道路は直進しています。 >怪しい動きをしている車両…「付くかない」… 右折レーンで左折の合図しながら手を振っていたら、手前で停車してくれる人は必ず居ますね。 「感謝!感謝!」ですね。 運転歴は51年になりますが、一応国内外無事故で通しています。 日本の道路は、知る限りでは、交差点での停車(ロータリは皆無に近い)が多く、地元の人のみが知る曖昧な案内も多いと思っています。 特に、返還直後の沖縄では、レンタカーで島巡りをしましたが、ダレもが親切で、窓を開けた車に道を質すと、交差点でも車を降りて説明に来てくれ、後続の車も穏やかに待っていてくれたので、特に驚きました。 添附の記事のように、 沖縄で、「右折レーンにいるんだから右折するのは当たり前でしょ?」 は、忖度も充分であると感じました。 みなさんのご回答を念頭に安全運転を心がけます。 ありがとうございます。

  • fjdksla
  • ベストアンサー率26% (1812/6770)
回答No.3

右折レーンで有ろうが・・・ 普通の片側1車線の道路であろうが・・・ 右折する時はその手前30mから右折が終わるまでウインカーを出さないといけません。 右折レーンで右折するのは当りまえでも、出さないといけないという法律です。 勝手に変えてはいけません。 >当たり前でしょ? と言う人はバカか間抜けかアホなので、相手にしないほうが良いでしょう。 おかしな輩の言う事を信じてはいけません。 自分自身で正しい事と間違った事を判断できる人になってください。

lovelykajiyan
質問者

お礼

>自分自身で正しい事と間違った事を判断できる人になってください。 そうなんです。 自分だけのことなら、自分で正しいと思うことを貫くのが人の倫だと思うのです。 考え方の違う人との折衷案を模索するのが難しいと思う今日この頃です。 ありがとうございます。

lovelykajiyan
質問者
  • okvaio
  • ベストアンサー率26% (1770/6751)
回答No.2

>車事情に詳しい方、右折レーンから直進できますか? 質問の意味がイマイチ良く解りませんが・・・ >『キープレーン』などと騒がれた交通規則は、 最近は取り締まりも曖昧になっているように思います。 どう解釈すればよいか・・・ >右折レーンにはいっているのであれば、「進路変更」しなくても右折以外できにと思っていたのです。 ここが主題の所でしょうか。(脱字があるように思えますが) 「右折専用レーン」に入っていれば、「右折すること」が当然だと思います。 これは、右折レーンにいる車も、後続車も、対向車も全て、そう思います。 右折直前で、進路を変えたい場合は、「一旦、右折してから、安全な場所 で進路変更する」ことです。 いきなり、右折専用レーンから、例えば、直進した場合、後続車に接触 する危険があります。特に、片側1車線の場合は危険度が増します。 取り締まりがどうであれ、「急な進路変更」は危険行為です。 (まあ、周囲に車、歩行者がなく、安全が確認された場合は、そのまま 進路変更するかも知れませんが?) 尚、後半の文章とURLは、ウインカーをつける、つけないの問題なの でしょうか? 良く解りません。

lovelykajiyan
質問者

お礼

>…片側1車線の場合は危険度が増します。 >、「急な進路変更」… >…良く解りません。 そうなんです。 右折専用レーンに入っていれば、「そのまま進めば進路変更では無い」ので、沖縄の運転者の言い分は尤もだと思うのです。 ファージな部分なので、 私にはよくわからないので、質問さて頂きました。 ありがとうございます。

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