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損害賠償

以前勤めていた不動産会社があります。 その会社は本社が関西にありました。 その支社長から 「その東京支社の全顧客を奪って新会社を立ち上げたい」 と言われました。 さらに続けて 「代表取締役に1年間なって欲しい。1年後に自分が交替する」 と言われました。 事実上、代表権を行使するのは支社長であるK氏であり、 当時、私はその会社とは関係ない会社に勤務しています。 私は、代表権を行使することなく、代表取締役の名前だけ利用されることになっています。 また、売上があがらなくて本社の本社の社長ともめたのはKです。 その会社は違法なことをたくさんしています。 それは支社長であるKの責任です。 そこで質問です。 1.Kはどういうことを意図して、私にその話をもちかけたのでしょうか? 2.私は、だまされかけたことになると思います。 Kはどういう裁きを受けるべきなのでしょうか? 3.違法なことをしていたKは、私に責任をなすりつけるつもりだったのでしょうか?

みんなの回答

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6930/20492)
回答No.4

その会社組織の形態が 合名会社あるいは合資会社だったら ちょっと問題があります。 無限責任社員である可能性です。 普通の株式会社なら問題ありません。

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.3

(1)(3)Kの意図  「名前だけの社長」というのは、名前だけのその人が社長をしている間に違法行為をして、責任を名前だけの社長になすり付けるときに、よくヤル手です。  何度か、「しらねぇよッ!俺だってダマされたんだ!ッ」と名前だけの社長(本当にそうか共犯者か不明)が、テレビカメラに食ってかかって、バタンとドアを閉じるシーンを見ました。  そうでなければ、「顧客を奪う」行為が、Kが本社と結んでいる契約違反(背任)か、背任罪になる可能性があるので、その事実を隠蔽するためか。  あるいは、不動産会社とのことですが、Kに代表者になれない欠格事由(犯罪歴など)があるのかもしれません。あと1年でその期限が切れて、代表取締役就任資格を回復できる、とか。  そんなくらいかな、と思います。   (2)質問者さんはダマされたか。  はい、そうなります。  が、質問者さんも「顧客を奪う」というKの行為を「知って協力」していたので、契約違反あるいは背任罪の共犯者としての責任は免れません。  もっとも、背任罪に共犯規定が適用されたかどうか、いま深夜なので手元に六法がないので確認できません。適用がナイといいですね。  また、質問者さんの協力がなければ顧客を奪うという背任行為ができなかった(あるいは質問者さんがいたから契約違反が誘発された)などの事情があるのなら、質問者さんにも損害賠償請求されることでしょう。  また、もし質問者さんが社長でいる間に被害を受けた人がいれば、質問者さんも関係ないとは言えません。質問者さんのマジメさや、犯罪歴がナイ事などを信頼して会社と取引したかもしれないからです。  ご自身の名前を使うことを承諾し、且つ「社長としての責任」を果たさなかったからです。  「しらねぇよッ!俺だってダマされたんだ!ッ」というわけにはいかないと思います。  会社代表者には代表者としての職責があります。報酬をもらってニコニコしていれば済むという立場ではないのは、ご存じだと思います。  質問者さんはなぜ、代表取締役の仕事をしよう、職責を果たそうとなさらなかったのでしょう?。  なぜ、社長としての仕事をさせてもらえないとわかったとき、すぐ辞任しようとなさらなかったのでしょうか?  と、裁判では尋ねられますので、説得力ある理由を考えておかれたほうがいいと思います。  あと、今は『その会社とは関係ない会社に勤務しています』とのことですが、今もKの会社の代表取締役をしているのだとすると、たいがい、会社の従業員規則に反しています。  アルバイトでも問題ですが、他の会社の社長をしているともなると、懲戒免職になってもしかたない事例です。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.2

顧客を引き抜く事も違法行為ですが、そこに自身の名前が出るとあまりにあからさまなので、あなたの名義にして引き抜きをごまかすつもりだったのでしょう。 もちろん、あなたに類が及ぶわけですが、退職から期間が過ぎている事などで引き抜きが問題にならない場合もあります。 であれば、名義貸しで双方が利益を得る事になります。もちろん脱法行為ですけど。 あなたは状況を把握している事になりますから、騙された訳ではないでしょう。あなたの知らない事実が別にあれば騙されたと言えるかもしれませんが、現時点では明るみに出ていませんので、騙されたと断定する事はできません。 引き抜き以外の違法行為は、全てKが在職中の問題ですよね? であれば、あなた名義の会社には直接は関係ないと思います。具体的な状況にもよりますが。

noname#229762
noname#229762
回答No.1

質問からでは、実際に貴方が取締役に就任したのかどうか判別できませんが。 もしなっていたのなら、おそらくK氏は荒稼ぎしてその責任だけを貴方に擦り付けようとしたのでしょうね。 とはいうものの,たとえ犯罪を行っていたとしても、その犯罪がK氏独断で実行していたと判断されれば、貴方は責任者として謝罪するだけで済むでしょうし、会社ぐるみと判断された時のみ、貴方に責任追及が及ぶでしょう。 K氏の裁きについては何をしていたのか分からないと回答しようがないです。

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