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管理費等の滞納金額を理事会で減額できるか

f272の回答

  • f272
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回答No.1

円滑な共用部分管理のために訴訟上の和解として債権の一部放棄をするということですね。 規約に,たとえば特別決議を要するというような定めがあればそれに従わねばなりませんし,普通決議を要するとあればそれに従います。理事会に一任するという規約でも同じです。 規約がない場合に,総会での普通決議で具体的なこの件に関して理事会に一任するとあれば,それでも構いません。 何もないのであれば,総会での普通決議が必要です。 理事会に一任されていた場合に,理事会が不当な内容の和解をすれば理事の善管注意義務違反という問題に発展する可能性がありますので,そういう不安をなくすという意味では総会決議を経ておいた方が安全です。 なお,いったん訴訟上の和解が成立すれば,例えば規約の定めが無効というような理由があっても,和解の効力がなくなることはありません。

daikoku99
質問者

補足

>>和解の効力がなくなることはありません。 だから事実上の債権放棄なるということです。 債権放棄方法が管理規約にない場合どうすれば良いのかのか、組合財産は共有か総有か合有かの問題です。 マンション管理センターは全員合意説、住宅管理業界は普通決議説(理由不明)。 意見が違うのでそんな視点でご意見いただけるとありがたいと思いました。 私は規約に定めれば良いとの考えたので特別決議と同等の賛成が必要と考えました。 少なくとも正当な、それに準ずる手順を踏まなければ債権を放棄した者の責任になるのではないかと考えました。

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