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欠勤のはずが有給扱いに

欠勤のはずが有給扱いに 有給届けを出していないのに有給扱いになりました。 先月14日15日に忌引があり2日間休むと会社に連絡しました。 忌引の日程は12月に入ってから知りました。 それとは別に25日はもともと予定があり有給を使うと会社に連絡、届け出をしました。 25日の件は11月末に会社に連絡し、有給届けをしています。 なので有給届けを提出している25日が有給になると思っていました。 しかし、今日給与明細を見て先月の有給が3日使われていました。 会社に連絡しましたが 『有給届けを出してもギリギリに出したりする人がいるから、前もって連絡した休みは有給になる』と言われました。 このような話は入社して聞いたこともありません。有給を使うときは会社に休む日を連絡して有給届けを提出するとしか私は聞いていません。 就業規則も抜粋で記載されているA4の表印刷1枚しか無く、有給についてどのような規則になっているのかもわかりません。 一般的に上記のように事前に連絡して休みをもらった場合、有給届けを提出していなくても会社側から本人の承認なしで有給を使われることは違反では無いのでしょうか? 後から会社から 14日15日の有給届けを提出してほしいと言われました。 なぜ有給届けを提出していないのに有給になるのか納得できません。 私の考えにも誤りがあるかもしれませんが、何か対応できる事があればよろしくお願いします。

みんなの回答

  • f272
  • ベストアンサー率46% (7994/17084)
回答No.8

> 会社側から本人の承認なしで有給を使われることは違反では無いのでしょうか? その通りです。有給休暇は本人の申請,承諾が条件であって勝手に会社が付与することは許されません。だからこそ,会社は「後から会社から 14日15日の有給届けを提出してほしい」と言っているのです。あなたが絶対に有給休暇にしたくなといえば,会社は欠勤扱いにしなければいけないのです。. でも,あなたとしては欠勤扱いになれば不利ですよ。給与は減らされるでしょうし,人事査定でも不利になるでしょう。忌引で特別休暇にしてもらうのが一番いいのではないですか?

  • FEX2053
  • ベストアンサー率37% (7987/21354)
回答No.7

ええと・・・忌引って、通常は有給休暇の一種ですが? 忌引を連絡したのなら、忌引(有給)+事前申請の有給休暇で 合計3日が有給休暇になって当然だと思いますけど。 当社の例でいえば、年間20日与えられ、本人が自由に使うことが 出来る有給休暇を「年次有給休暇」、通称「年休」。忌引や結婚 な特定の理由で決まった日数だけ与えられるのが「特別有給休暇」 通称「有休」。と言っています。で、当社では「有休」は口頭で 伝えた後、事情を申請する用紙を、事後でいいから提出することに なっています。 質問者さんの動きは、当社ならほぼ当然の動きで全く問題ないです。 即ち、事前申請の「年休」1日・・・これは自動的に取得。口頭で 伝えた「有休」・・・これは申請用紙を事後(事前でもいい)に 提出・・・ですからね。別に問題なくなるんです。 ということで、忌引が「年次有給休暇扱い」なのか「特別有給休暇 扱い」なのか、まず確認したほうがいいですよ。

  • pringlez
  • ベストアンサー率36% (598/1630)
回答No.6

欠勤をすれば ・欠勤した月の給与がされる ・その月の査定を含むボーナスが減額される ・昇給・昇格の査定にマイナスに影響する というデメリットがあります。 おそらくほとんどのケースにおいてデメリットしかなく、メリットはないと思います。ですので、会社あるいはあなたの上司は、あなたの不利益にならないように処理をしてくれたのだと思います。おそらくはそういう習慣の会社なのだと思います。 しかしデメリットしかなくとも、何が何でも有休を使いたくなかったという場合には、会社に「欠勤扱いにしてくれ」と強く訴えれば欠勤扱いに変更してくれる可能性はあります。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.5

基本的には、単純な欠勤は労働契約不履行であり、契約違反ですから損害賠償請求の対象になります。普通は雇用した社員に対してはしませんし、認められる事もほぼないですけどね。考え方としては違法行為なので、できません。 ただし、法定や就業規則に認められた休暇は合法です。介護休暇とか忌引きなど。 で、忌引きが必ずしも有給ではない会社もあるので、労働者の賃金を保護するために自動的に有休を当てはめるのは順当な措置です。しかし、有休残日数が減ると突発的事態に対処できませんので、有休を使わないという選択肢も可能です。これは労働者の自由意思でできますので、会社に変更を申し出て下さい。

  • gongorogon
  • ベストアンサー率16% (705/4246)
回答No.4

業務上有給扱いにすることはよくあります。そして忌引きにする場合は、本人から必要書類が届いてから変更します。(戸籍謄本など) しかしほかの方も言われているように、査定などで一番影響が無いのが有給扱いです。その辺りを休暇残数と相談して決められたら?というのが庶務的な考慮でしょう。

回答No.3

普通は欠勤すると、査定が下がって給料や賞与の査定部分が減額されて、継続勤務するならトータルで不利になる場合が多いです。 なので、いよいよ有給無くなった時は別ですが、会社は欠勤処理せずに、有給がある場合は有給充てるような【親切】な事務処理するって事があります。 ついでに、事務処理の規定を杓子通りに行うと、部下を欠勤させた、指導出来なかった上司の査定なんかにも響くとかって事もあるかも知れません。 > 後から会社から 14日15日の有給届けを提出してほしいと言われました。 その日は自分の都合での欠勤ですって書面出すとか顛末書出すとか。(コピーは残します) というか、有給取得には積極的なのに、忌引休暇の制度って無いの?忌引休暇の対象外の遠い親戚とか知人とかだった? > 本人の承認なしで有給を使われることは違反では無いのでしょうか? 現状、差し当たり問題ないのでは。 今回もらった2日分の有給分の賃金?を返す/返さないとかは別の話なので、上のような書面で判断仰いどくとか。 例えば、 12月頭の時点で質問者さんの有給休暇が10日あった。 14日15日を欠勤、25日に有給休暇を使って、残りの有給休暇は9日ある。 今月末に退職する事にして、9日間の有給休暇を消化した。 有給分の賃金が7日分しか支払いされなかった。 なら、有給が2日分付与されなかったって話になるとか。

回答No.2

もし有給の残数が少なく今後の有給消化の問題で貴方に都合が悪いのなら分かりますが…。 特にそうでなければ、それでいいのではないですか? >前もって連絡した休みは有給になる。 素晴らしい会社だと思いますがね、単純欠勤でないのだから消化できれば普通は良しと考えます。(全消化推奨の会社ですか?) 普通は有給を全消化出来る会社は今も少ないですよ、余って時効消滅するなら使った方が得です。 勤続が長ければ付与数が増えるのだから、私事で消滅するより消化するのが吉。

回答No.1

> 就業規則も抜粋で記載されているA4の表印刷1枚しか無く、有給についてどのような規則になっているのかもわかりません。 まずちゃんとした就業規則を確認することだと思いますよ。 自分の会社では欠勤した際には有給休暇が残っている場合には 有給休暇扱いになるとの記述があります。 また、近親者の忌引であればそれ専用の休暇がある会社が多い ような気がします。

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