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乗用車の助手席を取り外せますか?
助手席を普段使っていません。 取り外して、後部座席の後ろに置くと、空き箱やケースを置いて私物など置くスペースが沢山できると思います。 「外したらダメですよ。」と聞きますが、違法でしょうか。 また、直ぐに捕まってしまう違法改造なのでしょうか。 自動車に詳しい方、教えてください。
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すぐに捕まるかと言われるとグレーゾーンですね。 まず、車検に対する問題で言えば、車検証に記載されている乗車定員分の座席が無いと保安基準に適合しないので車検は通りません。 ただ、車検に通らないだけで車検場の検査員には逮捕する権限が無いので、修理して車検を受け直しなさいとしか言われません。 また、車検時以外は検査員が見ることが無いので文句を言われることはありません。 保安基準に適合しない状態で公道を走行したら整備不良で違反切符を切られます。 ただ、車検証の記載事項変更は車両の改造から15日以内に届け出ればいい事になっているので、警察官は「改造から15日以内で、これから記載事項変更手続きに行く」と言われたら違反切符を切ることはできません。 また、故障修理のために一時的に取り外されていると言われたら警察官も注意程度しか対応できない可能性があります。 しかし、常時座席を取り外した状態で走行し続けるのは違法ですからダメですし、嘘をつき続けたらいずれバレて違反切符を切られてしまうでしょうね。
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SUV車などのロングボディで3列目が取り外せるような車種 (そういう構造で型式認定取ってある車)は、まったく問題なしとして、、、 それ以外の車種の場合、助手席や後部座席を外すと 「違法改造」にはならず、「車検で通らない」ということになります。 違法ではないが車検には通らない・・という妙な話になります。 グレーでも何でもなく、車検の際に車検証に記載されている型式に 基づいた車両構造と現車が違う・・だから車検には通らない、だけの 話です。それを違法というかどうかは個々人の解釈によると思いますが、 道交法上では違法ではないのです。 違法改造にはならない、なので白バイやパトカーに見られても 捕まることはないです。ただそのままだと次の車検に通らないだけの 話です。なぜ車検に通らないかというと「座席がついて(その分の 乗車定員が乗れる、という)型式認定を取っているから」ですね。 で、今後まったく助手席(や他の座席含めて)を使わないのであれば 取り外しても問題はないし、構造変更届けを出して車検をパスする 型式取得する(シートなし車として車検を取り直す、ですね)か、 車検時にシートを戻すかすればいいだけの話です。 乗員オーバーは論外ですけど、人が乗らないのでシートを外すこと自体は 特に違法ではありません。車種毎の型式認定(つまり車検)だけの問題です。
お礼
> 乗員オーバーは論外ですけど、人が乗らないのでシートを外すこと自体は 特に違法ではありません。車種毎の型式認定(つまり車検)だけの問題です。 ありがとうございます。
- oska2
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>「外したらダメですよ。」と聞きますが、違法でしょうか。 簡単に脱着可能なシートは、外しても違法になりません。 メーカー自体が、脱着を目的にシートを設置していますからね。 が、助手席だと? 「助手席(リアシート)を外して運転してはならない」という法律は、存在しません。 >直ぐに捕まってしまう違法改造なのでしょうか。 ですから、走行上の違法改造にも該当しません。 警察も、法的根拠が無いので回答に困りますよ。^^; ただ、確実なのは「助手席を外した状態では、車検に通らない」事。 これが、日本の「縦割り行政の矛盾」なんですね。 車検は、国土交通省。警察は、警察庁管轄です。
お礼
1 定員以下の乗車人数であれば良い。 2 車検時に認められた席に乗車する。 席を減らして走行することは、定員が増えることでは無いので、 法律で定める必要は無いので言うことですね。 勿論、車検時に登録された積載重量を超えて居なければいいわけですね。 間違っても、助手席と助手席に座るの人の分の重量を、 最大積載量にプラスして何十kgを認めろという趣旨では無いのですから。 検査時は、定員分の既定の席を装着するのは当たり前ですが、 普段は、席数を装着しておく義務は無いのですね。 助手席を外そうが、付けていようが、車検時に装着された規定の席に、人が正しく安全ベルトをして、乗っていれば、正しい運航となるのですね。 『締まる法律が無い』と言うことは、罪にならないのですよね。 法務局支局では、良く言われました。 「だから、取り締まる法律は無いと要っているでしょ!」と。 滅多に「そうして良い。」とは役所は言わないですよね。 「忖度のしすぎ」と言うことか、 余計な理由をつけてあれこれ説明する人が多いってのは、 日本の文化なのでしょうね。 ありがとうございます。
- seble
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車検は通りませんが(付けて出直してきて、と言われた)人を乗せなければ特に検挙の対象になるとは思えません。 私は普段は後席を外しており、時々、荷物を積む時には助手席も外します。戻すのも面倒だから数ヶ月そのままなんて事もよくありますが、何か言われた事はありません。40km/h道路を45km/hで走ってるようなものかと。
お礼
>40km/h道路を45km/hで走ってるようなものかと。 乗車している人数が少ない分には、看過されると言うことでしょうね。 昔、父の単車は荷台に人を乗せるためのシートと手すりが脱着式でありました。でも、座布団を二つ折りして荷台に括り付けても、検問で免許証を見せるだけでOKでした。 もちろん、お屠蘇に酔っていましたが、問題ありませんでした。 分かりやすい説明をいただきました。 ありがとうございます。
車検証に記載さえれている乗車人数が乗れませんので、違法な改造となります。 椅子を取り外した状態で乗車定員を減らせば、問題はなくなりますが、後席の衝突時乗員を保護するための壁(通常は前席のバックシートがその役割になっている)もなくなりますので、その部分での保安基準でも違反になります。
お礼
>また、直ぐに捕まってしまう違法改造なのでしょうか。 普段、助手席を畳んで使用しているので、荷物を退けないと助手席は現れません。 通勤バスの定員オーバーは、普通にありますし、農作業の用具を引きずって走っても、パトカーは普通に追い抜いて行きます。 歩道を成人が自転車で通過しても、車道に誘導するのを見たことがありません。 しかし、シートベルトしてないと、直ぐに反応します。 注意を受けてから、戻せば良いのか? といった類の質問でした。 ありがとうございました。
お礼
>すぐに捕まるかと言われるとグレーゾーンですね。 >車検証の記載事項変更は車両の改造から15日以内に届け出ればいい… ありがとうございます。 納得のご回答をいただきました。