失業保険受給期間終了後の個人事業主開業について

このQ&Aのポイント
  • 失業保険受給期間終了後の開業タイミングについて質問です。年内で失業保険受給期間が完了したのですが、今年から開業しようかと思っております。
  • 認定日は終わるものの、まだ振り込みがされない間に開業届を出すのってNGでしょうか?本来は受給期間でなければいいと思うので、12月30が終わった時点で、12/31に開業していても規定上おかしくはないとは思うのですが。
  • アルバイトも週3日計19時間以内の条件を守り、正しく申告はしていたので、不正と疑われるようなことはしたくないのですが、取り越し苦労でしょうか?まぁ、1か月以内に開業申請すればいいので、振込終わって、過去日を指定して開業届を出せば何ら問題ない気もしますが。
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失業保険受給期間終了後の個人事業主開業について

失業保険受給期間終了後の開業タイミングについて質問です。 年内で失業保険受給期間が完了したのですが、今年から開業しようかと思っております。 年内で受給期間は終わっているものの、ハローワークでは1月が最後の認定日となります。 そこで疑問が生じました。 実際の振込日は認定日から概ね1週間以内で振り込みますとのことですが、 こういう流れは特に問題ない認識でよいのでしょうか。 ・12/30 受給期間終了 ・1/10 受給期間の12月の残り分の最後の認定を受ける ・1/12 開業日とする(まだ12月分の振込がされていない) 認定日は終わるものの、まだ振り込みがされない間に開業届を出すのってNGでしょうか? 本来は受給期間でなければいいと思うので、12月30が終わった時点で、12/31に開業していても規定上おかしくはないとは思うのですが。 アルバイトも週3日計19時間以内の条件を守り、正しく申告はしていたので、不正と疑われるようなことはしたくないのですが、取り越し苦労でしょうか? まぁ、1か月以内に開業申請すればいいので、振込終わって、過去日を指定して開業届を出せば何ら問題ない気もしますが。

  • root85
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  • seble
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回答No.1

特に問題ないと思います。 個人事業の開業届にさしたる意味はありませんから、受給終了後ならいつでも大丈夫だと思います。 青色申告なら開業から2ヶ月以内という縛りがありますが、単なる開業届けはいつでもいいし、しなくとも実務上の問題はありません。 私も、開業届けなしでずっと確定申告してましたし、何一つ問題になった事はありません。

root85
質問者

お礼

ありがとうございます。 そうですよね。受給期間は年内に終わっていますので、振込日前だとしても別に大丈夫ですよね。 事後申請でもいいので、事後に一応届を出したいと思います。 青色申告でお得に使いたいのもあるので。

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