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失業給付(再就職手当)を受けられるでしょうか?

以下の場合、失業給付(再就職手当)は受けられるでしょうか。 11月30日に自己都合により退職しました。 受給資格決定日が12月5日、待機満了日が12月11日、最初の失業認定日が1月5日の予定です。 ですが、1月15日より再就職が決定しています。 そんな中、先週、先々週にとある派遣会社からのバイトに何日か行きました。 12月11、12、18、19、21、22日の6日間、1日7~8時間の仕事です。1日あたり6~8千円の収入がありました。 ハローワークにもらった資料を読むと、1週間に20時間以上の仕事は就職の扱いとなりますとなっているようですが、給付制限期間中は対象とならないとも書いています。 偽って申告して、不正を指摘されても困るので、正直に申告したいのですが、基本手当はもらえないですが、再就職手当の資格はあるとハローワークの方はおっしゃっていました。(バイトの話はしていません。) この件に詳しい方、教えていただけないでしょうか。

みんなの回答

回答No.1

まず言えることは、すでに再就職が決まっているのであれば初回認定日に行く必要がありません。 就職が決定した日から失業状態でないので失業保険の支給条件から外れます。 ですから明日にでもハーロワークに行って報告してください。再就職手当ての対象になるかは、お問い合わせください。 なお再就職が決定してから就業する日までや給料がもらえない場合でも失業保険はでません。 なのでアルバイトをしても関係ありません。

shintetu1964
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 昨日ハローワークに行った時には、1月15日からの就業なので、1月5日の認定日には来てくださいと言われました。 また、その時に「絶対とはいえませんが再就職手当の対象になるとお思います。」とも言われました。 ただその時にバイトのことは言わなかったのですが、よく見ると「1週間に20時間」のことなどが書かれてあるのに気づいたので、もらえないではないのかと思い始めた次第です。

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