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契約以上の仕事を課すのはパワハラ?ご意見願います。

こんにちは。タイトルの件、部署は違いますが、当社で問題がありました。この場をお借りしてご質問があります。 とある女性パート社員が突然辞めました。理由は職場班長の業務指示が契約内容と違うからだそうです。 ・職場班長の言い分  各個人の業務負荷、増加した生産対応など現場状況を判断して、当人に業務を追加した。仕事のやり方に関しても、ペースが遅いのか注意していたそうです。 (ひょっとすると作業現場のため、言い方がきつかったかもしれません) ・パート社員の言い分  私は入社時に、ここの部長からこの仕事を依頼されました。ですのでこれしかしなくて良いはずです。それが契約です。それ以上の事をさせるのは契約内容に反しています。班長の言ってることは明らかにパワハラです。この会社を訴えます。と 現場は騒然とし、この件は、そこの職場全体で大きな問題(人事部、各部門長も含む)として挙げられました。 急激な業務超過やトラブル、突発対応、人員の休暇調整などによる業務追加、変化、どこの会社でもよくあることだと思います。またそれらの状況から班長クラスの人には一定の決定権があってもよいかと思います。 班長の取った言動はやはりパワハラになるのでしょうか?皆様の自由な意見をお聞きしたいと思います。 補足 ・複数の社員が言うには、パート社員は特定の男性管理職と仲良く、業務中もそれが目立っていたそうです。その際に話しながら作業する、手を止めるなどあり、これが周囲の人の鼻についたかもしれません。 ・パート社員は泣きながら帰宅していたようです。 ・結局、現場係長(班長でなく)が始末書を書いて会社に提出したようです。 ・次に雇ったパート社員に対しては、腫物を触るかのように大事に対応しています。

みんなの回答

noname#231195
noname#231195
回答No.3

アプローチが全然違うと思います。 そのパート社員は、契約違反だ、と言っているのですから、本当に契約と指示された業務に乖離があるかどうかをまず確認するべきです。 乖離しているならバート社員が正しいし、乖離していないのなら会社が正しいのです。 ただそれだけの話です。 しかも、そのパートの話を聞いて、どんな調査をしたのですか? 当人や周りの人の話を集めて、それがパワハラと考えられるか評価するべきですが、その結果はどうだったのですか? 自分たちで評価できなければ、法律家などのエキスパートに見てもらべきでしょう。 >次に雇ったパート社員に対しては、腫物を触るかのように大事に対応しています。 ばかばかしい。 雇用契約に不備があるのならそれを直せばいいのです。労働法規(労働基準法36条みたいに事実上無法状態を認める部分もあると思うけど)と雇用契約から外れていなければ、なにも怖がる必要はないです。 そんな態度でいると、部下のパート社員に舐められるだけです。 御社で必要なのは、労務管理に詳しい専門家に雇用契約書をレビューしてもらうことと、部下に対する労務管理はどうあるべきかというレクチャーを管理職にしてもらうことだと思います。

  • rikimatu
  • ベストアンサー率19% (629/3297)
回答No.2

実際は質問者さんの会社に働いていないし班長さんと辞めたパートさんがどんな人かが分かりませんが パートさんの肩を持つとしたら、言い方の問題もあるのでしょうね。前、ホテルバイキングの洗い場にいたのですがそこの料理長の怒り方が本当にヤンキーというかヤクザ系借金の取り立てみたいな怒り方で音声取られてたらマジでパワハラかいじめで訴えられるぞって感じでした。 確かに質問者さんの言う通り業務超過やトラブル、突発対応、人員の休暇調整などによる業務追加、変化、どこの会社でもよくあることなのですが、例えば営業職なのに必要以上に倉庫掃除をさせられたとか草むしりしかやらせないとかなるとパワハラと言われる可能性があります。

  • okvaio
  • ベストアンサー率26% (1989/7641)
回答No.1

>契約以上の仕事を課すのはパワハラ? この情報だけでは判断しかねます。 >・職場班長の言い分  各個人の業務負荷、増加した生産対応など現場状況を判断して、当人に業務を追加した。 A:適切のように思えます。 業務を管理している者が、個々の業務負荷を把握し、生産状況に合わせて 調整することは、管理の一貫と考えます。 但し、この人の能力評価がその時のどうであったかです。 標準的なものか、その上なのか、下なのか、です。これをお互いに認識 していたかも関わってきます。 会社は、ボランティアでは成り立ちません。また、標準時間以下でも 収益性が落ちます。ある一定の期間を経て標準に達しなければ、 評価を落とします。 逆に、評価を現状より上げるために、多少多めの仕事量を与えます。 明らかに多い場合はパワハラかもしれませんが、どの程度かは その会社によります。 働く人も先ずは標準時間になるようにしなければなりません。 次に、 >・パート社員の言い分  私は入社時に、ここの部長からこの仕事を依頼されました。ですのでこれしかしなくて良いはずです。それが契約です。それ以上の事をさせるのは契約内容に反しています。 A:こちらは問題が多々あります。 >部長からこの仕事を依頼されました そうであれば、日々、部長から業務指示を受けるべきでしょう。 でも、会社組織がありますので、班長がこれに当たるのは当然です。 班長は職務規程に従っているだけでしょう。 >それが契約です 契約書に日々の業務内容まで事細かに書いてあるのでしょうか。 おそらく無いと思います。 (正当に考えればこのようですが、個人の会社で部長が社長の息子さん で、パートさんは縁故で入社、なんて場合はやっかいですね。 会社を訴える、って言ってますからこのケースではないと思いますが) 尚、「補足」に記載されている内容は、パワハラであるかには関係 ないものです。 問題を助長させたり、焦点がぶれる原因にもなりますので、あまり 触れない方が宜しいかと思います。

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