遺族基礎年金の支給要件

このQ&Aのポイント
  • 遺族基礎年金の支給要件についてご質問させていただきます。
  • 被保険者または老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上ある者が死亡したとき、遺族基礎年金が支給されます。
  • 被保険者の受給資格期間が20年の場合、遺族基礎年金は支給されません。しかし、被保険者も25年以上必要だと考えていたため、認識が間違っていたかもしれません。
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遺族基礎年金の支給要件

国民年金(遺族基礎年金)の支給要件についてご質問させていただきます。 日本年金機構ホームページに「被保険者または老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上ある者が死亡したとき。」と記載されています。 http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenkin/jukyu-yoken/20150401-04.html 被保険者の受給資格期間が20年の場合、支給されないのか電話で問い合わせたところ、「この25年以上とは老齢基礎年金の事です。」と回答されました。 しかし、文面を読むかぎり「被保険者または老齢基礎年金の」と書かれているので、被保険者も25年以上必要だと、認識してしまいました。 私の読み方がおかしいのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

根拠法令(国民年金法)の条文にあたって下さい。 正直申し上げて、日本年金機構のホームページの記載内容には独特の癖があり、読みようによっては誤解を招きやすいのです。 遺族基礎年金の支給要件(注:どんな場合にあてはまる人が亡くなったときに、遺族[注:国民年金法第37条の2で定義]が遺族基礎年金を受け取れるか、という要件)に関しては、国民年金法第37条で定義されています。 以下のとおりです。 第三十七条 遺族基礎年金は、被保険者又は被保険者であつた者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の配偶者又は子に支給する。 ただし、第一号又は第二号に該当する場合にあつては、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の三分の二に満たないときは、この限りでない。 一 被保険者が、死亡したとき。 二 被保険者であつた者であつて、日本国内に住所を有し、かつ、六十歳以上六十五歳未満であるものが、死亡したとき。 三 老齢基礎年金の受給権者(保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が二十五年以上である者に限る。)が、死亡したとき。 四 保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が二十五年以上である者が、死亡したとき。 一と二を「短期要件」といい、三と四を「長期要件」といいます。 短期要件(65歳未満で死亡/老齢基礎年金をまだ受給できない状態で死亡)のときは、亡くなった人が「保険料納付要件」を満たしていなければなりません。 ただし書き以降の部分が、そのことを示しています。 死亡日の前日の時点で「保険料納付済期間+保険料免除済期間」が被保険者期間 (厚生年金保険の被保険者期間[国民年金第2号被保険者期間]も含む。保険料には厚生年金保険料も含む。以下同じ。)の3分の2超となっていなければいけません。 但し、特例があり、平成38年3月31日までに限って、死亡日の前日の時点で「死亡日の前々月までの1年間における、保険料を納めるべき期間」に保険料の未納月が1か月も存在しなければ、短期要件での保険料納付要件を満たします。 (要は、死亡日の前々月までに国民年金の被保険者であるべき期間があったら、その期間において、最低1年間は保険料の未納があってはならない。) 長期要件(65歳以降で死亡/老齢基礎年金を受給できる状態で死亡)のときには、上述の保険料納付要件はありません(条文で示されているとおり)。 その代わりに、まず、「老齢基礎年金の受給権者」である必要があります。 国民年金法第26条で定義されています。 第二十六条 老齢基礎年金は、保険料納付済期間又は保険料免除期間(中略)を有する者が六十五歳に達したときに、その者に支給する。 ただし、その者の保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が十年に満たないときは、この限りでない。 つまり、ただ単に「老齢基礎年金の受給権者」といったときは、「保険料納付済期間+保険料免除済期間」が10年以上であって、かつ、65歳以上であれば足ります。 厚生年金保険の被保険者(国民年金第2号被保険者の意。70歳直前まで加入ができる。)でなければ、国民年金第1号・第3号被保険者となれるのは20歳以上60歳未満の者に限られますから、通常、国民年金被保険者ではありません。 遺族基礎年金の長期要件では四を前提としているので、すなわち、これと整合性を持たせるため、三のかっこ書きでも「保険料納付済期間+保険料免除済期間」を「25年以上であること」と限定しました。 ということで、短期要件と長期要件の各々が理解できれば、自明となります。 65歳を境に要件が分かれる、と言えるからです。 しかも、条文には「次の各号のいずれかに該当する場合」とあります。 要は、第37条の一から四は、相互に独立しています。 言い替えるならば、相互に独立している以上は、一から四の各号は「または」でつながれます。 条文は「一または二または三または四のいずれかに該当する場合」との意になるわけです。 「読み方がおかしい」というよりも、根拠法令の条文にきちんとあたらなかったために、無用な誤解を招いてしまっているように思います。 回答#1も、正しい解釈の仕方ではありません。  

gimonz
質問者

お礼

すみません。お礼しておりませんでした。

その他の回答 (1)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (7995/17085)
回答No.1

読み方がおかしいですね。 「被保険者または...」ときたら被保険者に対応するのはどの語句かを考えなければいけません。 「被保険者」と「老齢基礎年金」では片方は人でもう片方は制度になってしまいます。 「被保険者」と「老齢基礎年金の受給資格期間」では片方は人でもう片方は期間になってしまいます。 「被保険者」と「老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上ある者」であれば両方とも人であって釣り合いがとれます。

gimonz
質問者

お礼

ありがとうございます。

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