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現在、建物明け渡し訴訟を起こされ(家賃滞納 ~ 契

現在、建物明け渡し訴訟を起こされ(家賃滞納 ~ 契約解除 ~ 訴訟)これから裁判が始まります。裁判が終わるまでの間 家賃の供託をしようと思うのですが、相手方は 契約解除を主張し 明渡しまでの使用損害金の請求をしているので、家賃としての供託金を受け取ることは無いと思います。 その場合、裁判が終わるまで供託されたままの状態になると思うのですが、もし 裁判が和解にならず、判決で私が敗訴した場合、供託金(家賃) はどうなりますか? 判決の中で、相手方が使用損害金の一部として受け取れる。など 供託金について言及するのでしょうか?

  • 裁判
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みんなの回答

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.2

> もし 裁判の中で供託の事に触れることなく判決で敗訴になった場合は > 供託金は私に返ってくる事になるのですか?  返ってくる、というのはどういう意味あいでしょうか?  私が質問者さんの大家なら、さっさと払い渡しを受けてしまいますが、原告・被告どちらも何も言わなければ(何も手続きしなければ)、そのままです。  裁判所はなにもしてくれません。供託所から「返します」と連絡がくることもありません。  その意味では「返ってくる」ことはありません。  裁判でなにも触れなければ裁判の通知は供託所に行きませんし、裁判所が供託所向けの書類を作ってくれることもないので、実際上は、大家と質問者さんのどっちが先に供託所へ行って、供託所からお金を払い戻しもらう(還付OR取り戻し)手続きをするか、だろうと思います。  質問者さんが取り戻したとしても・・・ 、  お尋ねの訴訟がどういう訴訟なのか分かりませんが、ふつうは「(解除の原因になった)滞納家賃を支払え」「契約は解除したので明け渡せ(退去しろ)」「明け渡しまでの家賃相当額の損害金を支払え」「明け渡し後、完済までの利息を支払え」の4つを合わせて訴えます。  その4つの訴訟に負けたのなら、質問者さんは大家に滞納家賃と損害金と遅延利息を支払う義務を負ったことになるので、結局、その供託金や銀行預金等からお金を工面して、裁判所が命じた額を大家に支払わなければならない、ということになります。  なので、「○○円供託してあるから」と言って、余計な遅延利息が付かないように、さっさと差額だけ支払うほうが楽なんじゃないかと思います。

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.1

 ウィンドウズのアップデートのせいか、何度もこの回答は拒否されています。改善を御願いします。  日本の民事訴訟制度は、「当事者主義」と言って、裁判官には分かっていても当事者が言わないことはスルーしなければならないことになっています。  裁判の結果、原告は被告から1,000万円受け取る権利があると裁判官が確信しても、原告が100万円の請求しかしなければ、裁判官は最大100万円の給付判決しかできないのです。  したがって、原告も被告の質問者さんも、供託金について何も触れなければ、裁判所が供託金の存在を知っていても、処理について何か言うことはありません。  原告が訴訟の中で、供託金の払い渡しを認める判決を求めていれば、『使用損害金の一部として受け取れる』という判決が出るカモしれません。  私なら別なやり方・・・ 訴訟外でさっさと供託金を受け取ってしまいますけどねぇ。

hiken17
質問者

補足

回答ありがとうこざいました。 わかりやすい説明で これから裁判していく上で すごく参考になったのですが、もし 裁判の中で供託の事に触れることなく判決で敗訴になった場合は 供託金は私に返ってくる事になるのですか?

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