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映らないテレビの場合 NHKの受信料は?

例えば 家に1台テレビがあるとします しかしそのテレビは番組は全く映らずテレビはみれません ゲームをするための専用のテレビとして使ってた とします その場合でもNHKの支払い義務は生じるのでしょうか?

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  • 177019
  • ベストアンサー率30% (1039/3443)
回答No.2

普通に常識で考えて、このテレビは全く移りません。でもゲームをするための専用のテレビとして使っています。他にテレビ放送を受信できるテレビは一切ありません。と言っても、この便利な世の中にテレビ放送の受信設備が無いとは考えられません。テレビ放送とは無縁な生活とは考えにくいです。ワンセグで見ているのなら受信料は掛かります。またこのゲーム専用のテレビも何で映らないのか?修理すれば映るのか?この判断はNHKがすると思います。

azuki-7
質問者

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その他の回答 (8)

  • 92128bwsd
  • ベストアンサー率58% (2275/3919)
回答No.9

生じます。 理屈はともかくNHKの受信料は住民税みたいなもんだと思ったほうが良いです。放送のど理屈性から税金になっていないだけですが、いろんな矛盾を抱えながらもNHKの必要性と視聴料を徴収する仕組みが国民に必要だと言うことで最高裁が判決を下したものだと思います。いわば義務。義務を逃れるためには相当強い根拠が必要。テレビが壊れたら直せば良い。直せないのなら捨てれば良い。捨てれば証拠を示して契約を解除すれば払わなくて良いと思います。あるいは壊れた受贈機能(要はチューナー、それとアンテナ)を撤去して証拠を示せば契約解除できると思います。

azuki-7
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  • citytombi
  • ベストアンサー率19% (1721/8628)
回答No.8

NHKの都合のいいように解釈されるんでしょうね。 ゲーム専用という使用法は関係なく、”本来この機械の機能は、テレビ受像機ですよね・・・”という解釈です。 今回の判決はそういうことを伺わせます。

azuki-7
質問者

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  • hekiyu2
  • ベストアンサー率35% (271/774)
回答No.7

家に1台テレビがあるとします しかしそのテレビは番組は全く映らずテレビはみれません ゲームをするための専用のテレビとして使ってた とします     ↑ チューナーの無い、モニターだけ、という場合ですか。 その場合は、契約義務はありません。 放送法には、NHKを受信可能な設備、とあるからです。 その場合でもNHKの支払い義務は生じるのでしょうか?    ↑ 生じません。 ちなみに、放送法で定めているのは、契約締結義務です。 支払い義務は、契約を締結してからの話です。 もっとも、契約締結と支払い請求を同時にやっても 構いませんが。

azuki-7
質問者

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noname#233747
noname#233747
回答No.6

昔のアナログテレビならOKでしょうね 今の御時勢、受信機器は地デジチューナーになりますし アナログチューナーのテレビは受信出来ませんので

azuki-7
質問者

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  • aki2701
  • ベストアンサー率30% (63/208)
回答No.5

自宅建物にアンテナが立っている場合は疑われる可能性もありますが、テレビと接続していなければ大丈夫だと思います。 逆にアンテナを外から見えないように隠して視聴したらバレます。 何故なら検針員?は電波探知機のような端末で受信状態を調べるそうですから。

azuki-7
質問者

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  • dragon-man
  • ベストアンサー率19% (2700/13647)
回答No.4

最高裁判決によれば、NHKが告訴して裁判で勝たなければ受信料支払い義務は発生しません。NHKが裁判に訴えるための、「その期間テレビが受信可能であったことを証明する義務」はNHK側にあります。NHKが何もしないのに、自動的に支払い義務が発生するわけではありません。ご安心下さい。

azuki-7
質問者

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ありがとうございます

  • tetsumyi
  • ベストアンサー率26% (1854/7079)
回答No.3

受信用アンテナがなく、電波ケーブルに繋がっていなければ支払い義務はない。 受信設備が整っていることが、支払い義務の条件となる。

azuki-7
質問者

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  • Nobu-W
  • ベストアンサー率39% (725/1832)
回答No.1

http://camatome.com/2013/01/nhk-jusinryou-keiyaku-kaijo.php このHPで『テレビ放送受信不可の受信機しかない』というトコ 読んでみて下さい

azuki-7
質問者

お礼

ありがとうございました

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