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口約束の契約について
- 口約束の契約についての質問です。宜しくお願いします。
- 病院での勤務経験と契約社員から正社員に戻るための条件について相談しています。
- 口約束の内容が変わり、正社員になっても報酬が減ることに納得できず、経営者との話し合い方法を知りたいです。
質問者が選んだベストアンサー
労基法の14条では3年を超える期限付き雇用契約を禁じています。 この意味は、3年を超えた場合は期限付き契約と見なさない、つまり通常の定年まで無期限雇用とみなすとの判例が出ています。 (JMIU丸子警報機訴訟、東京高裁平11/3/31 など、もちろん、負けた例もあります) また、近年できた労働契約法18条では、有期契約が更新、継続され5年を超えた場合は、労働者の申し入れがあれば無期限契約へ変更しなければなりません。 さらに、労働者の同意無き不利益変更禁止は過去の判例においてほぼ確定しており、労働契約法9条においても、同意無き就業規則の不利益変更を禁じています。 さらに、契約社員に変更になったものの、雇用契約は継続していますから通算されます。休職、育休等は契約継続と見なします。 従って、通算23年間の継続雇用であり、いつでも無期限、つまり正社員への変更を要求できますし、現在の期間が終わったとしても、期間満了で雇い止め、解雇とする事はできません。 唯一、会社存続の危機等で人員削減を迫られた場合、これは整理解雇の4要件を満たす必要がありますが、この人選に際して、本来の正社員と名目上の契約社員では若干不利になる可能性はあります。ただ、整理解雇の4要件全て満たす必要がありますし、単純に契約名目だけで決まるものではありません。 ただし、これらは法律上の問題で、病院の経営者などはワンマン気質の人間も多く、俺が法律だ、的な対応をする場合もあります。 そうなると労働争議、裁判となり、長くつらい日々が続きます。
- 参考URL:
- http://www.irouren.or.jp/
その他の回答 (8)
- seble
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現在は育休中なのですね。 育休であっても雇用期間には加算されますし、そもそもそれ以前に3年を超えた事から、すでに実質的には無期限と同等になっています。労働契約法は従来の判例を単になぞっただけに過ぎず、判例法を条件を悪くして明文化しただけです。 いずれにしろ、5年を超えればいつでも申し入れはできますので、復帰してすぐでも、落ち着いてからでも問題はないはずです。 http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/03/dl/h0316-2d.pdf#search=%27%E8%82%B2%E5%85%90%E4%BC%91%E6%A5%AD+%E4%B8%8D%E5%88%A9%E7%9B%8A%E5%8F%96%E3%82%8A%E6%89%B1%E3%81%84%27 http://nagasaki-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/nagasaki-roudoukyoku/kijun/201302/siryo-4.pdf#search=%27%E5%8A%B4%E5%83%8D%E5%A5%91%E7%B4%84%E6%B3%95+5%E5%B9%B4%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%AB+%E9%9B%87%E7%94%A8%E6%9C%9F%E9%96%93+%E8%82%B2%E4%BC%91%27 単に相談だけなら社労士で構わないと思いますが、万が一トラブルになった場合、交渉、裁判等を考えると弁護士の方がベターと思います。 特定社労士なら交渉権もありますが、それでも、他の仕事では経営者からカネをもらう以上、後の評判も考えてしまうでしょう。
お礼
何度もありがとうございます!
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
おっと、これまた失礼。まだ5年経っていなかったか、10年ぐらい前だと思ってましたが。 確かに、強制的に無期限へ転換するには2018年4月を待つようですね。 しかし、労基法の14条には反していますので、基本的には問題ありません。解雇、雇い止めにはできません。法的には。 専門としては社労士も入りますが、通常、会社に雇われて社会保険事務をするのが社労士であり、経営側から利益供与を受ける事からあまりふさわしいとは言えません。基礎的な情報を得るだけならいいですけどね。 基本は労働関係の弁護士となります。 http://www.jlaf.jp/ http://roudou-bengodan.org/
お礼
何度もありがとうございます。
補足
なんどもすみません。 そうなりますと、来年四月の職場復帰を機に強制的に無期限雇用に転換することはちょっと難しいでしょうか?来年度は通常の例年通りの契約社員として契約したうえでの時短勤務を申し出て、2020年に(再来年)の施行から6年目に強制的に無期限雇用にしてもらうのがよいでうか? また、3年前に一年ごとの契約書を交わした後、その後契約書を交わしておらず、自動的に契約更新となっているのか働き続けお給料、年金など支払って貰っています。 この場合もちきんと契約として年数を更新していますか? 会社の労務士さんに相談ではなく別の労務士さんに個人的に相談と思ったですが弁護士さんのほうがベストでしょうか? 何度もすみませんが宜しくお願いします。
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
おっと、15年前入社ですね。失礼をば。 退職の手続きをし、退職金ももらったものの、そのまま間を開けずに働いている場合は継続雇用と見なします。最低でも3ヶ月程度の空白期間がなければ、実態としては継続していますから。 いずれにしろ、労働契約法の5年をとうに過ぎていますから、申し入れさえすればいつでも無期限雇用契約に転換できます。その際に時給等下げる事はできません。整理解雇の4要件は解雇の場合なので、現状では考慮する必要はありません。会社、病院が倒産しかかったら調べて下さい。 現状維持で構わないと思います。病院がフルタイムにするなら賃下げと言うのであればフルタイムになるメリットが全くありませんしね。 名目は契約社員ですが、時給単価は副院長より高いし、w、長時間労働しなくて済むし、定年までの雇用だし、最高じゃないですか。
お礼
本当にありがとうございます。 補足の追加ですが、雇止めを自分なりに調べてきましたが施行されたのが2013年という事ですが、施行されてから今年は2017年で4年しかたっていないので、私の場合適応外になるのでは?疑問に思ったのですが、、、、。どのように考えれば宜しいですか? 何度もすみません。宜しくお願い致します。 また、今回の事例を専門家に詳しく相談する場合、相談相手は社会労務士で宜しいのでしょうか?
補足
ありがとうございます。 本当に有用なご意見が聞けて助かりました!!! 明日主人とも相談して考えてみますが何回かまたseble様に相談させてもらうかもしれません。 まだ回答受付は終了しませんので宜しくお願い致します!!
- takuranke
- ベストアンサー率31% (3923/12455)
>口約束は覚えていた場合、お給料形態が変わったから私との約束は飲めないということは通用しますか? させるかどうかは質問者様です、 労働契約は諾成契約で、 双方の同意を以って成立します、 なので双方の条件提示が食い違った場合、 話し合いですり合わせをして決着をつけるか、 一方が一方の言い分を呑むか、 双方とも拒否して物別れに終わるかです。 妥協点が見つからず、 質問者様のほうで口約束に固執するのなら、 裁判で決着と言うことになります。 このときに口約束の内容が客観的証明となるものがあれば、 双方若しくは質問者様の主張の裏づけとなりますが (裁判になれば口約束を否定する可能性はある)、 院長の直筆署名に印鑑登録証明書が添付された登録印が押印されていたとしても、その文書内容の性質が労働契約でない場合には、 片務契約(誓約書)として、 質問者様の主張の全部を認めず、 病院の現在の給与体系や懐具合を勘案するなどで、 決定される可能性は否めません。 契約社員になった際の労働契約に書かれていた場合、 裁判で認められるかもしれませんが、 病院側では、その金額を将来にわたって維持する義務はなく、 他の労働者との整合性を取るために見直しをすれば、 現在の給与体系に基づいての給与算定になるので、 200万減ったとしても、 不利益とは判断されない可能性があります。 >またこのような場合どのように話をもっていけばよいか教えて戴けたらと思います。 口約束に固執するのならどのように切り出しても結果的には変わらないと思います。
お礼
詳しいご説明ありがとうございます。 私の主張を通すのは難しそうですね。
補足
毎年一年契約を交わして契約社員を8年しておりますが、このまま契約社員として働いていていて、急に今年は契約しいとか、給料を下げるという事は法律上どのように考えられていますか?
給与の算出方法が変わったのならば、何を言っても無駄でしょう。 それはあなたの承認を得る必要がありませんから。
お礼
ありがとうございます。
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
口約束でも契約として成立し、証明できれば履行を要求できますが、 まず第一に、その約束が契約と言えるかどうか疑問があります。 正社員になるなら時給ベースで3500円という部分は良いにしても、いつ、正社員になるのか未定のままです。いつか、という契約は契約として成立しません。この時期の部分があいまいすぎます。 次に、8年も経過した後では、契約が有効かどうか疑問です。 ただし、前記の約束云々に関係なく、現在時給ベースで3500円で働いている訳です。これを下げる事は不利益変更であり、拒否する事が可能です。 労働時間を延ばす事を強制する事はできませんが。 また、契約社員という名目になっていますが、単に労働時間の違いだけで、その他に何の違いもありません。3年以上継続していますので、期間限定もありません、できません。正社員という名称にこだわる意味はほとんど無いと思います。 会社倒産、というぐらいになった時に人員整理される場合は若干の不利がありますが、ごくわずかと思います。 ただ、数字の計算が若干疑問です。休憩時間は無いのでしょうか?休憩時間も有給? 一般的な会社は休憩時間は無給です。9-18時勤務で9時間拘束、8時間労働となります。賃金は8時間分しか出ません。休憩時間は法定ですから、必ず中間になければなりません。8時間(超)労働なら1時間以上が必須です。
お礼
何度も回答してくださって本当に感謝します。
補足
ありがとうございます。 契約更新は毎年していますが、8年も契約社員であれば 突然お給料を下げたり首にしたりなど簡単には出来ないものなのですか? 上司からは病院が傾いたら真っ先にあなたのような契約社員から首を切ると言われました。 会社が継続し続ける限り契約社員ですが、社員同様今の立場が維持されますか?宜しくお願い致します。
- 中京区 桑原町(@l4330)
- ベストアンサー率22% (4373/19606)
口約束も立派な契約です しかし、8年前の約束を守れと言うのも無理があるでしょ。 いろいろ環境が変ってるから再交渉が普通ですね。
お礼
ありがとうございました。
>自分としてはこの間、開業の話や院長待遇での引き抜きの話もありましたが断ってきました。今の病院でいづれ正社員に戻る意思があったからです。 これは、あなたに関する話なだけで、病院としては感知していない話です。なので、話し合いの材料にはなりません。 なら、そちらへ行かれたらどうですか?となるだけです。 >契約社員の時にもらっていた報酬をそのままシフトするかたちをとりたいです。 契約社員は、いつでも辞めさせられるので、正社員より条件は良くなるのが基本です。 契約期間満了で辞めさせられないというデメリットが雇用者側にあるにも関わらず、同じ条件というのは、一般的な雇用側では飲めないというのは普通でしょう。 >私との約束は飲めないということは通用しますか? 可能です。 お互いの合意によって契約はされるものですので、片方が飲めなければ、契約は出来ないと言うだけの話です。 8年も経過して入れば、状況は変わります。 ごり押ししても難しいでしょうね。
お礼
信じた私が甘かったのですね。ありがとうございました。
お礼
ありがとうございました!
補足
大変参考になりました。 補足いたしますと、正社員が7年・契約社員が8年です。 正社員から契約社員になるときにいったん退職の手続きをして退職金を戴きそのまま引き続き契約社員として一年ごとに契約を更新してきました。 通算15年間同じ病院で働いています。 とするならば、5年以上契約社員として継続的に働いておりますので 一年更新ではなく契約社員のまま無期限契約にしてもらうことは 出来るのでしょうか? そうしますと今の報酬のまま更新という事になりますか? 無期限契約にはするけれど、急に報酬を下げてくるという手をつかってきそうなのですがそういうことは法律上認められることですか? 整理解雇の4要件というものがよくわかっていないのですが・・・ このまま契約社員として無期限契約の申し出をして一年間は時短を用いて 働きその後は今まで通りの週4日9-17時の労働を要求することは 可能でしょうか? 正社員にならないでも病院がつぶれない限り、そのような選択をしたほうが よいのではないかと思うのですが・・・専門家から見てこの選択は得策ではないですか?宜しくお願い致します。