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拒絶の理由を発見しない請求項について

原田 貴史(@harada-tokkyo)の回答

回答No.1

弁理士の原田と申します。 補正前の請求項と、補正後の請求項が、同一の特別な技術的特徴(いわゆるSTF)を含んでいれば、17条の2第4項違反にはなりません。 今回の場合、補正前の請求項1が進歩性違反(つまり新規性はある)ため、特別な技術的特徴を有します。 そのため、補正前の請求項1に従属する請求項2と、同じく補正前の請求項1に従属する請求項3とは、補正前の請求項1が有する同一の特別な技術的特徴を有していることとなります。 つまり、 ↓補正 ・新請求項1(請求項1+2:独立項) ・新請求項2(請求項1+3:独立項) とする補正は、17条の2第4項違反になりません。 なお、請求項1が新規性なしであれば、今回の補正は17条の2第4項違反になる可能性があります。

原田 貴史(@harada-tokkyo) プロフィール

「本来の実力や努力が正当に評価される中小企業を1社でも増やす。」ことが信念です。企業や人に眠る価値を最大限に発揮させることが自らの使命であると考えています。商標・特許のことは、なんでもぜひご相談くださ...

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