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憲法の違憲審査基準って、いろいろありますが、これは

憲法の違憲審査基準って、いろいろありますが、これはどういう場合にはこの違憲審査基準を使うとかあるんですか? 表現の自由の時はこの違憲審査基準。 その他の時はこの違憲審査基準とか。 それとも何を使ってもいいのでしょうか?

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  • fujic-1990
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回答No.3

 言葉をど忘れして書けなかったのですが、思い出しました (^_~;;  お尋ねのことへの回答は、いわゆる「二重の基準」の理論が当てはまるんだと思います。  二巡の基準の考え方は、同じ「憲法上の自由」に対する法律での制約でも、 A:「経済的な自由」に対する制約は、穏やかな基準を当てはめます。  基本的に「合憲」だと考えて、よほどの事情がある(証明された)場合にだけ「違憲」とする。 B:「精神的な自由」に対する制約は、厳格な基準を当てはめます。  基本的に「違憲」だと考えて厳しく審査し、よほどの事情がある(証明された)場合にだけ「合憲」とする。 という具合に、自由の種類によって、別な基準を持ち出そう、別な基準を持ち出して「合憲性を判断」してよいのだ、という考え方です。  判例は、そのような明確な基準を立てて、いわゆる「違憲立法審査権」を用いているわけではないですが、まあ似たような結果をだしている・・・ と思っていいんじゃないでしょうか。  つまり、通説判例の大勢(傾向)は違憲審査基準に『何を使ってもいい』とはなっていないはずです。  お尋ねの「表現の自由」に対する制約としては、  「表現内容(例えば皇室批判)への規制」は厳格に判断し、めったに法律による制約を認めません。  それに対して、「表現場所や表現方法の規制」は、表明された精神そのものへの規制ではなく、代わりが利く(例えば教科書での発表が認められなくても一般書籍として発表・刊行すればいい)ものなので、経済的自由と同様に、特別な事情がなければ合憲とする。 という具合に、2つの基準で判断しています。それでいいのではないでしょうか。  因みに、いわゆる「違憲立法審査権」は、高裁はもちろん、地裁レベルでも主題になって議論され、違憲判決が出ています。  昨今の、「投票権一票の格差」裁判でもそうですし、憲法を勉強すれば「苫米地事件」は有名でしょう(最近はそうでもなくなった?)。テーマの1つとして「解散の合憲性」が争われ、一審で「違憲判決」が出ています。  因みに、この事件で最高裁から出された「統治行為論」が私の学生論文(卒論ではない)のテーマでした。「二重の基準」という言葉はど忘れしましたが、統治行為論は我が青春の1ページ。忘れられません (^O^ ;;。

その他の回答 (2)

  • hue2011
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回答No.2

憲法を巻き込む場合というのは、それを扱う裁判所まで持っていく覚悟があるときです。つまり最高裁判所です。 地方裁判所は憲法の議論はいたしません。最上にある法ですので。 そこまでいかないで一般の法律で通常は判断がつくものです。 仮に地方裁判所で訴訟が敗退した場合、それを不服として行うのが控訴というやつで、今度は高等裁判所で相手と戦うことになります。高等裁判所は、地方裁判所の判断が妥当だったかどうかを判断するわけですから、同じレベルの法律検証をいたします。 それでも敗訴した場合、最終手段として上告ということになり、ようやく最高裁判所の出番です。ここで初めて「憲法違反」をまな板の上に乗せるのです。 最高裁判所は、上告があったとき、憲法違反レベルで議論させ自分が判断するような必要がある事案かどうかを検討し、それに及ばないならば、上告の差し戻しということをします。つまり、断るのです。下位の法律で判断はつくはずであり、その下位の法律は憲法に違反していると思えないから。もちろん、レベルの低い話でも高等裁判所がおかしな判決をしていたりしたら受理する場合もあります。その場合は極めてまれです。 最高裁判所が受理してかまわないとなると法廷での戦いは始まります。 往々にここまで持っていかれる場合は、表現の自由とかすべての国民は平等であるべきだとかそういうテーマが巻き込まれますので、民放や地方の条例を否定するような動きをすることになります。それを巻き込むのであれば、なまじの教養の人間では対応できませんから、どうしても弁護士と議論をして仕込む必要があるということになります。 人口と議員の数がアンバランスだなんていう議論は、当然ですが最高裁判所でないと最終判断がつかない話になります。すべての国民が平等だということに反するということを立件できるかどうかだからです。 ときどき、無理にこじつけて最高裁判所まで持っていきたいという人がいますが、言うことは自由です。しかしたいがい受理はされません。 このサイトで以前、特許がとれないから最高裁判所まで持っていきたいと息まいている人がいました。細かいことがどうあれ、こういうテーマは最高裁判所が扱うものとは思えませんでしたが、私はコメントは遠慮しました。

  • hekiyu2
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回答No.1

これはどういう場合にはこの違憲審査基準を使うとかあるんですか?   ↑ ありますよ。 精神的自由権と経済的自由権とでは、 審査基準が異なります。 それとも何を使ってもいいのでしょうか?   ↑ ダメです。 精神的自由権の問題にしても、例えば、 表現の自由と名誉毀損の場合は、比較衡量を使う ということになっています。 表現の内容そのものを規制するときは、明白かつ現在の危険の 法理を使う、 内容ではなく、他の価値の為に規制するときはLRAを使う とかですね。

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