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1型糖尿病の障害厚生年金

ご教授ください。 平成28年6月から障害年金の認定基準が変わり、1型糖尿病は1~3級に該当しやすくなりました。 私は昭和59年の就職後(厚生年金被保険者)23才で発病し初診、それ以来ずっとインスリン治療を続けており、障害認定日は昭和60年ということになります。諸条件より3級に認定されると思いますので、これから請求手続きに入ります。 ・さかのぼって請求できますか? ・請求できるとすれば平成28年6月からの分でしょうか? ・時効は5年ですので、5年分請求できますか?

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回答No.3

初診証明(受診状況等証明書といいます)を取ることがほぼ不可能かと思いますので、まず、通常の方法では請求することができません。 平成27年10月1日より、このような場合の救済策が始まっています。 http://www.shogai-nenkin.com/shosin1510.pdf がその根拠通達です。 専門的な内容ではあるのですが、お読みになって下さい。そちらに書かれているような第三者証明を要することになるためです。 また、併せて、状況照会票(障害年金の初診日に関する調査票【糖尿病用】)も載っていますが、こちらも用います(本人が記入)。 障害年金では、診断が確定した日が初診日となるのではありません。 現在の障害の理由となる体調の不良などのために初めて医師の診察を受けた日が初診日となります。 たとえ診断未確定であっても誤診であっても、その日を初診日とします。 また、転医した場合は、転医前の受診先ともなります。 したがって、あなたの場合は、身体の変調のために町医者にかかった昭和60年が初診日となります。 そういった意味でも、新法適用とは考えにくいところがあります。 事実、そのような身体変調を、上述の照会票のいちばん初めに記すようになっています。 いずれにしても、ご自分で勝手に判断して診断書などの作成を医師にお願いすることは避けたほうがよろしいかと思います。 診断書などの一切の書類は、初診証明が取れた、ということを前提にして書き進めることになっています。 初診証明が取れた(=初診日が確定した)ということをもって障害認定日を確定しなければならないのですから、それは当然のことでもあります。 逆に言えば、初診日が証明できない(=初診証明が取れない)といったことは、障害の状態を審査すべき日時すら確定しないことになり、「いつの状態を書いてもらわなければいけないのか」という診断書作成上の定めごとがあるため、そこに大きく響いてしまうのです。 あまりにも過去にさかのぼる請求となってしまい、かつ、初診証明が取れないとなると、通常の形で進むことはまずありません。 旧法適用の可能性、第三者証明を要する可能性‥‥などなど、非常に複雑な事例となってしまっている、というのが正直な感想です。 障害年金を得意とする社会保険労務士に依頼すべきではないか、と思います。  

tesshie
質問者

お礼

ありがとうございます。調査の結果、初めて診療を受けた日(治療行為又は療養に関する指示があった日)は平成元年の入院時と判断され、当時の記録が大学病院に残っていました。当時の先生とも連絡が取れ、「第三者からの申立書」を作ってもらえそうです。審査に通れば新法による請求ができるかと思います。

その他の回答 (2)

回答No.2

補足です。 発病日・初診日が新法施行前(昭和61年3月31日まで)にある場合、次のように法適用が分かれます。 1 旧法による遡及請求となるとき(旧法年金を適用)  ア 発病日・初診日が新法施行前  イ 障害認定日(初診日から1年6か月経過後)も新法施行前  ウ 障害状態該当日(必ずしも障害認定日と同日ではない)も新法施行前 2 新法による遡及請求となるとき(現行法を適用)  上記1のイが新法施行後(昭和61年4月1日以降)のとき 3 新法による事後重症となるとき(現行法を適用)  上記1のウが新法施行後(昭和61年4月1日以降)のとき あなたの場合は、障害認定日が新法施行前であることから、上記1になると思われるものの、3となる可能性も残されてしまいます。 つまり、障害年金の対象となる障害状態に該当する日が新法施行前なのか後なのかがカギとなります。 初診当時の医療機関で初診年月日をきちんと証明してもらえる(当時のカルテが現存していることが大前提)ことも条件となります。 カルテの法定保存年限は5年ですから、初診当時および障害認定日当時のカルテが現存していないと、一気に障害年金の請求の困難度が増してきます。 この点については、くれぐれも頭の中に置いておく必要があります。 請求手続に入る、とのことですが、たいへん申し訳ない言い方にはなってしまいますが、おそらく、決して甘いものにはならないと思います(むしろ、困難を極めるのではないかと思います。)。  

tesshie
質問者

お礼

ありがとうございます。初診日が昭和の時代ですので、カルテ存在の可能性はほぼゼロです。請求自体が無理なのでしょうか?

tesshie
質問者

補足

とてもお詳しいですね、助かります。記憶をたどれば、身体に変調があり町医者にかかったのは昭和60年でしたが、紹介された大学病院で糖尿病と診断されたのが昭和63年、すぐに入院して1型糖尿病だとわかりインスリン治療をはじめました。であれば初診日は63年となり新法適用ではないでしょうか?診断書、経過報告書を現在の主治医に作成してもらうときそのように話そうと思います。

回答No.1

ご質問に記されている厚生年金保険の被保険者期間から見ると、旧法年金を考慮しなければなりませんので、非常に複雑にならざるを得ないと思います。 旧法年金とは、昭和61年3月31日までの年金制度(いわゆる「2階建て形式」の現行制度[基礎年金制度]が始まる以前の制度)です。 旧法年金では、現行の制度(新法年金)とは異なり、障害年金において、発病日という概念があります。 以下のすべてが新法施行日前(昭和61年3月31日まで)にある場合には、旧法年金による「旧・厚生年金保険法の障害年金」となり、現行の障害厚生年金とはなりません。 ◯ 発病日(まだ診察は受けていない、という日で、発病そのものがあった日) ◯ 初診日 ◯ 障害認定日(初診日から1年6か月後[昭和52年8月以降の定義]) ◯ 法別表該当日(旧・厚生年金保険法での障害状態に該当する日) ◯ 事後重症請求日 障害の認定についても、実は、現行法(国民年金・厚生年金保険障害認定基準)は適用されません。 適用されるのは、旧法による「国民年金障害等級認定基準(昭和54年11月1日付け庁保発第31号通知)」「国民年金において併合認定を行う場合の後発障害認定基準(昭和54年11月1日付け庁保発第32号通知)」「厚生年金保険の障害認定要領(昭和52年7月15日付け庁保発第20号通知)」となります。 さらには、保険料納付要件という概念もなく、そのかわりに、初診日の前月までに旧・通算年金通則法というものに定められた他の公的年金制度の期間をも含む6か月以上の被保険者期間があること、というのが条件となります。 「厚生年金保険の障害認定要領(昭和52年7月15日付け庁保発第20号通知)」は、実際に見ていただいたほうが早いと思います。 厚生労働省の法令等データベースサービスから、次のような順で検索・表示してみて下さい(通知は最新改正適用済です。)。 1.http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/index.html へ 2.通知検索 から「本文検索へ」をクリック 3.検索語設定 の欄に 厚生年金保険及び船員保険における障害認定について と入力して「検索実行」ボタンをクリック(一字一句違わずに入力すること) 4.下部に表示された通知タイトルをクリック ⇒ 通知の全文が表示される いずれにしても、ご質問に書かれている発病日・初診日および障害認定日から推察するかぎりでは、旧法年金になると思います。 また、詳細な説明は省きますが、場合によっては、稀に新法年金になってしまうこともあります(現行法を適用)。 この判断は非常にむずかしく、また、いまは年金事務所でも旧法年金の知識を持つ係員がたいへん少なくなってますので、できれば、障害年金を専門とする社会保険労務士に代理を依頼したほうが良いかもしれません。 あなたの予想に反して、そうそう簡単には認定されないのではないか、と危惧せざるを得ません。旧法年金となる可能性が高い、という点が、意外な盲点と言いますか、ネックになるのではないかと思われます。 たいへん申し訳ありませんが、ここではこれ以上のことはなかなか書けませんので、まずは年金事務所で旧法年金に係ることをお聞きになったほうがよろしいかと思います。 年金事務所の係員にある程度以上の旧法年金に関する知識があるならば、上述の旧法年金での障害年金の認定に関しては、ほぼ同様のことを言われることと思います。  

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