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訴因と公訴事実
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公訴事実は、「検察官が公訴を提起した罪となるべき事実。」で、起訴状に「訴因の形で記載される。ではその「訴因」とは、起訴状に公訴事実を記載する手段で犯罪事実を特定の構成要件にあてはめて、法律的に構成されたものを言います。訴因はできうる限り日時、場所、方法をもって罪となるべき事実を特定しなければならないとされています。
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- hekiyu2
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訴因、というのは検察官の頭の中にある 犯罪事実です。 公訴事実というのは、存在したであろう 客観的な犯罪事実のことです。 つまり、主観的犯罪事実と、客観的犯罪事実 の違いです。 公訴事実は訴因変更を限界づける 概念ですが、訴因と公訴事実の関係では これが最も重要です。
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