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精神科の自立支援制度と調剤薬局の関係について。

精神科の自立支援制度と調剤薬局の関係について。 現在、自立支援で精神科に通院で、その隣にある小さな薬局で薬を受け取っています。 受給者証には両機関の名前が書いてあります。 先日、別の東京都内の胃腸科病院で胃カメラを受けて胃薬が出ました。 しかし、私は神奈川県に住んでるので、この精神科で胃薬を処方してもらおうと思っています。 処方まではいいのですが、隣の薬局が小さくて大きなところだと取寄せとか出来るのですがここではダメとのこと… そこで質問ですが、精神科はそのままで薬局だけ大きなところに自立支援の1割負担のまま変えることは可能ですか? 手続きとかしないで… 受給者証に記載の薬局でないと1割にならないのでしょうか?

専門家の回答 ( 1 )

回答No.4

こんにちは。自立支援制度は患者さんにとって非常に助かるものである反面、薬局や医療機関が限定されるという不便さもありますね。 自立支援制度の大前提としては、 ・自立支援制度の対象となる疾患の診療を受ける医療機関は一箇所 ・自立支援制度の対象となる処方の調剤を受ける薬局は一箇所 ということです。 つまり、自立支援制度を利用して1割負担で調剤を受けようと思うと、指定した医療機関で処方せんを出してもらい、指定した薬局でしか調剤を受けることはできません。 また、これら医療機関(薬局を含む)は手続きなしに変更することはできません。 今回の質問者様のケースですと、次のような対応が考えられます。 1.指定の医療機関で自立支援制度の適用を受ける診療の一環として胃の薬を処方してもらい、指定の薬局で調剤してもらう。(1割負担) 2.指定の医療機関で自立支援制度の適用を受けない診療として胃の薬を処方してもらい、薬局を自由に選択する。(3割負担) 3.ご都合のいい医療機関で胃の薬の処方をしてもらい、ご都合のいい薬局で調剤してもらう。(3割負担) となります。 1のケースでは自立支援制度の適用を受ける診療の一環での胃の薬、という部分をクリアする必要がありますが、医師の反応を伺う限りここはクリアできていそうですね。 となると、問題は薬局です。 質問者様は、 >隣の薬局が小さくて大きなところだと取寄せとか出来るのですがここではダメとのこと と仰っておりますが、これは処方医の見解でしょうか?それとも薬局の見解でしょうか? 保険調剤を行っている薬局には処方せんの応需義務というものがあります。 この義務は「正当な理由なく調剤を拒否してはならない」というもので、薬を用意できないというのは「正当な理由」にあたりません。 どんなに小さな薬局であっても医薬品卸から医薬品を仕入れている以上、ほぼ全ての医薬品を手配することが可能だからです。 (薬によっては手配に時間がかかることもありますが、不可能ということはありません) 主治医に処方せんを出してもらう前に薬局に行き、普段とは違う薬が出るかもしれないが手配してもらえるかご確認ください。 本来ならこの時点で断ることはできず、薬局として「ご用意いたします」という返事があるべきでしょう。 ご参考になりましたら幸いです。お大事になさってください。

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質問者

お礼

ありがとうございます。 薬局に伝えたら取り寄せで可能でした。 自立支援では無理でした。

ココカラファイン 薬剤師(@cocokarafine) プロフィール

ドラッグストア・調剤薬局を全国約1300店舗展開しているココカラファインのWEB担当薬剤師です。 健康、美容についての気軽な相談相手として「お友達以上お医者さん未満」のような存在を目指してます。 ...

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