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被害者の証言だけで被害届だして
犯人が捕まったら、裁判所に証言に行かないといけませんか?
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質問者が選んだベストアンサー
警察の仕事と検察の仕事が抜けていますね。 被害届に従って捜査し、証拠を積み上げていきます。 そして犯人が確定したら逮捕、検察に送ります。 検察でも捜査し、不起訴か起訴かが決まります。 起訴されたら裁判になります。 あなたは証人として呼ばれたときのみ裁判所に呼ばれます。
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- あずき なな(@azuki-7)
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回答No.1
裁判所に勝手に行って証言はできませんよ? あなたが証言すべき対象なら裁判所から出頭命令の書類が届きます そうでなければ 裁判の傍聴は自由ですが 証言はできません
お礼
ありがとうございました。