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平成30年分 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書

y-y-yの回答

  • y-y-y
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回答No.2

記入手引書(広げると新聞紙大の大きさ)を見ながら、記入するしかありません。 ● 「平成29年分 扶養親族等について」は、扶養親族の変更の有無確認 ● 個人番号(マイナンバーのこと)の記入・提出 以上は、記入手引書の「薄水色」のページを参照(説明の参照ページは、全10ページのうちの1ページ分だけ) 平成29年の申告書の「薄水色」と、手引書の平成29年の「薄水色」のページとの色を確認しながら参照しないと、間違えやすいですよ。 ● 「平成30年 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」は、扶養親族の有無確認 ● 個人番号(マイナンバーのこと)の記入・提出 以上は、記入手引書の「黄緑色」のページを参照(説明の参照ページは、前述の「平成29年」の1ページ分以外の、9ページにわたっています) 平成30年の申告書の「黄緑色」と、手引書の平成30年の「黄緑色」のページとの色を確認しながら参照しないと、間違えやすいですよ。 ★ この申告書は、年金受給者で扶養親族を申請している人、つまり、厚生年金から加給年金の受給該当者に、発送されていると推測されます。 「平成29年」の申告書は、平成29年中の変更有無の確認です。 「平成30年」からは、来年からの税制改革(改悪?)によって、今までの「配偶者控除」が名前が変わって「夫婦控除」となります。 名前の変更に伴って、「公的年金+給料の合計額」の予想額が、名前が変わる予定の「夫婦控除」の金額になるかの調査と思われます。 新しい名前の「夫婦控除」の金額・詳細については下記を参照 https://www.google.co.jp/search?source=hp&q=%E5%A4%AB%E5%A9%A6%E6%8E%A7%E9%99%A4&oq=%E5%A4%AB%E5%A9%A6%E6%8E%A7%E9%99%A4&gs_l=psy- 「平成30年」の申告書の収入金額は、予想額ですが、個人番号(マイナンバーのこと)の提出によって、正確な収入額は国税庁で把握されるでしょう。 正確な年間収入額データを、日本年金機構と国税庁の間で開示するかまでは、私はわかりません。 ----------------------- 個人番号(マイナンバー)は、今年の冬の確定申告(去年H29年分)では、確定申告書には、記入しているはずです。 また、給与所得者(会社員・パート等)も、すでに、勤務先に個人番号(マイナンバー)を提出していて、去年暮の年末調整(去年H29年分)では、会社が記入して税務署に提出しているはずです。 株をやっている人は、NISA(ニーサ)の為に、証券会社へ個人番号(マイナンバー)を提出すみです。 あと、収入の発生するところで、個人番号(マイナンバー)を未提出の所は、金融機関の提出の記憶がありません。 たぶん、近いうちに金融機関からも提出依頼が来ると思います。

kakunin
質問者

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