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位置指定道路(私道)について 

oldrookie21の回答

回答No.8

覚書の中身はあまり関係ありません。 債権(覚書で交わされた約束)よりも物権(所有権)のほうを優先して保護しましょう、という原則なので。ただ、原則ですから、状況にもよるし、一方的に紋切り型で適用されるわけではないですが、新しい私道の所有者と質問者さん側が「揉めた時」に覚書のほうが弱い立場になるということです。

kaori8888
質問者

お礼

ありがとうございます。 大変よくわかりました。 もめた場合はやはり知識がないので専門の方に相談したほうがよさそうですね。今回、色々教えて戴き大変勉強になりました。 近々Cと話し予定があるので雰囲気にのまれない様、臨みたいと思います。

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