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分限処分と懲戒処分どちら?

公務員の処分で 分限処分と懲戒処分があります。 簡単に言うと どんな事をした時が分限処分になり どんな事をした時が懲戒処分になるのですか?

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  • kurione
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回答No.4

分限処分は処罰ではありません。ただし現場での公務に支障がある場合たとへ本人の意志が現在の仕事を続けたくてもその仕事を休職もしくは免職させる措置です。 この場合の免職は曖昧ですが公務員に向いていないので民間で働いてはと言う意味合いです。 例えばある仕事で著しく仕事が遅い、不正確。もしくは怪我や病気で仕事が出来ない場合、本人は続けたくても著しく全般の仕事に多大の影響が出てしまう場合に適応されます。 ただし上司の好き嫌いで判断されると差別、パワハラとなりますので実行は難しい。もし免職となっても退職金が支払われます。 懲戒処分は処罰です。公務員法に反した行為をした場合適応されます。 戒告→減給→停職→降任→免職 これは仕事が出来るかどうかより法に触れる行為がほとんどです。つまり態度が悪いとかなどは懲戒処分の下の訓告、厳重注意、口頭注意ですが、法に触れる行為、 公務員義務違反(度重なるずる休みや、住民情報で利益を上げる等)の場合に懲戒処分が適応されます。

sangaeyo
質問者

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なる

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noname#235638
noname#235638
回答No.3

その辺がちょっと曖昧かな?とも思いますが 分限処分の内の分限免職で考えると 人事評価で5段階中2以下の職員に対し 個別指導計画に従った1年半の研修プログラムを実施。 研修受講後も勤務状態が改まらなかったので、分限免職。 特別支援学校勤務の者の指導が不適切、と判断。 その後 約1年間にわたり教諭に授業力向上などのための研修を受けさせたものの 教諭は 自分には課題はない 課題が改善していないと言われる理由が理解できない などと主張したので 教育委員会は改善がみられないと判断。 教員としての適格性を欠くとして、分限免職。 それと、たとえばコレの中の例。 http://www.jinji.go.jp/kisoku/tsuuchi/11_bungen/1102000_H21jinki536.htm

sangaeyo
質問者

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なる

回答No.2

  分限処分は懲罰ではない ・公務員に向いてないから民間に移ってはどうか。 ・この職種に向いてないから別の職種に移ってはどうか この二点を意味する処分です、だから退職しても正規の退職金が出ます 懲戒処分は懲罰です 公務員法など法律違反した人に下される処分で ・免職 ・降任 ・停職 ・減給 ・戒告 などがある なお、訓告、厳重注意、口頭注意は懲戒ではありません。  

sangaeyo
質問者

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なる

  • f272
  • ベストアンサー率46% (7995/17092)
回答No.1

公務員に非違行為があったときには懲戒処分になります。 それにたいして分限処分は,どんな事をしたから処分がくだされるということではありません。公務の能率的運営を確保するために行う処分ですから,公務が能率的でないと判断されたら分限処分を行います。

sangaeyo
質問者

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なる

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