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警察の任意捜査

eroero4649の回答

  • eroero4649
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回答No.4

質問者さん的には「断れる雰囲気ではなかった。即ち強制だ」となると思いますが、法律の形式上「任意に同意してもらった」ということになります。 ではもしその任意の取り調べの際に「断固として拒否します」といっていたらどうなったでしょうか。そのときは質問者さんは「参考人」から「容疑者」への格上げとなり、「任意で協力してもらえないなら、逮捕して強制的にやります」ということになったと思います。その場合は逮捕歴がつくことになりますね。結果として採取されることには変わりなかったと思います。任意で呼ばれている時点で警察的には容疑者ですから。 またデータの消去ですが、質問者さんがそこまで指紋などのデータが消えることに固執することは、警察からすると当然「何か調べられたら困る事情でもあるのだろう」という憶測を招くこととなります。事件の案件によっては行動確認という名の尾行もされることとなると思いますので、そのおつもりで。 何十年も前の捜査資料を洗い直して冤罪が明らかになるっていうこともありますから、捜査資料なんてのはどんなものであってもそう簡単に処分しないのが原則だと思いますよ。

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