休業手当の最低保証
AIで検索したところ、自分が決定的に間違って覚えているのか不安になってきたので、専門家の方、ご教示ください。
労基法12条の平均賃金は、【直近3カ月の賃金÷その期間の歴日数】で、(日給や時給の場合、なんで「請け負い」が入っているのか、分からないが・・・とにかく)平均賃金の最低保証は、【3カ月の賃金総額÷その期間の総労働日数×60%】である。同法26条の休業手当は、平均賃金の6割以上であるから、【{直近3カ月の賃金÷その期間の歴日数}×60%】となり、休業手当の最低保証は
【{3カ月の賃金総額÷その期間の総労働日数×60%}×60%】となる。宜しくお願い致します。
お礼
あ、そうですか…ありがとうございます