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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:欠勤控除につきまして)
欠勤控除についての疑問と退職後の対応について
このQ&Aのポイント
- 8月分給与で欠勤控除がされているが、理由がわからない
- 退職後に労働基準署経由で問い合わせをする方法の適切性について悩んでいる
専門家の回答 ( 1 )
- 専門家楚山 和司(@k_soyama) 社会保険労務士
回答No.3
社会保険労務士の楚山です。 一般の方の回答にもあるとおり、その状況ではおそらく8/26-31の期間に相当する額の控除でしょう。 項目として入れるとすれば欠勤扱いということであって、単にノーワークノーペイを履行しているにすぎないものと思われます。 文字通り欠勤や減給という意味での控除ではないものと思われますが、どうしても気になるのであれば(いきなり労基署ではなく)お勤め先の労務・経理部門へご照会ください。
楚山 和司(@k_soyama) プロフィール
OKWAVE Professionalをご利用のみなさま、はじめまして。 社会保険労務士・保育士・キャリアコンサルタントの楚山 和司(そやま かずし)です。 このたびは当プロフィールページをご覧い...
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