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格闘技で犯罪は成立する?

格闘技で犯罪は成立するのでしょうか? 具体的には、ルールを破って目にけりを入れ失明させてしまったり、 原にトオキックをして内蔵を破裂させてしまったり、 した場合です。 一般にルール違反の場合法律が適用されるのでしょうか? それとも業界の定めのみに従えばいいのでしょうか? 審判の判断ミスにより、選手が死亡してしまった場合、 にはどうでしょうか?

noname#2813
noname#2813

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kawakawa
  • ベストアンサー率41% (1452/3497)
回答No.5

丁度、オリンピックが開催されていますネ。 柔道で日本の選手が骨折しました。けれども相手選手は勝っただけで、何ら罪を問われませんでしたよネ。過去にはボクシングで死亡事故もあったように記憶しています。プロ・アマを問わずボクシングでは死亡事故も多いですし、廃人になってしまったりすることも多いですが、これも相手は罪に問われません。 ただ、柔道などの締め技なんかで、ギブアップしているのに審判が無視し、技をかけている選手も無視したために、重篤な後遺症が生じたり、死亡した場合、これは問題となり得るでしょう。審判や主催者については管理監督義務を果たさなかったことになりますし、相手選手は過失致死や致傷以上の罪に問われる可能性はありますネ。 或いは、凶器を使って故意に失明させたり、殺したりした場合には、罪に問うことができるでしょう。被害者側が告訴した場合に限られますが。 kawakawaでした。

noname#2813
質問者

補足

みなさま、お返事ありがとうございました。 また一つ勉強になりました。

その他の回答 (6)

  • kawakawa
  • ベストアンサー率41% (1452/3497)
回答No.7

再登場です。 刑法204条(傷害)、205条(傷害致死)、210条(過失致死)、211条(業務上過失致傷等)の規定文では確かに告訴は必要ありませんネ。209条の過失傷害については告訴が要件化されています。 格闘技も広い意味ではスポーツに分類されます。スポーツ事故の多くは示談でおさまり、刑事事件には発展しないものなのですが、法的責任を追わなければならない場合があります。その内容は刑法・刑事訴訟法による懲罰処分(過失犯、業務上過失犯)、民事責任としては国家賠償法による損害賠償責任(過失相殺あり)、立場によっては、国家(地方)公務員法・教育職員免許法による懲戒・分限・欠格などが相当します。 現実には格闘技を含むスポーツでの「事故」は過失が中心となっているため、刑事訴訟はほとんど行われず、民事訴訟が中心となっています。訴訟の対象は相手選手及び指導者、管理者、使用者となっていますネ。 少し古いデータですが、スポーツ事故に関連した裁判は1995年までに刑事事件6件、民事損害賠償事件223件で一部でも訴えが認められたのは134件というデータがあります。壁は高いですネ。 特に試合前に誓約書を交わすような格闘技においては、また、ショービジネスとしてのプロレスなどでは、ショーの一貫としての凶器の使用であり、過失傷害を起こしたと判断されます。最も、それで、わざと目玉をくりぬいたなんていう場合は非常に多くの目撃証言も得られるので、無条件で障害致傷となります。 こんなところで宜しいでしょうか?

noname#2813
質問者

お礼

再度お返事いただきありがとうございました。 特にデータはたいへん参考になりました。

  • piccoli
  • ベストアンサー率31% (10/32)
回答No.6

関係者と言うことでkawakawaさんに質問なんですが過失致傷罪なら親告罪ですけど、格闘技で反則したらほとんどが故意犯の傷害罪、少なくとも業務上過失致傷罪になって告訴は不要じゃないですか?それと死亡した場合は親告罪じゃないですよね。あと、審判とかに安全管理義務みたいなものが生じるのは理解できるのですが、そこから刑法上どんな犯罪が成立するのでしょう?(質問者でもないのにすいません)

回答No.4

格闘技等の場合、お互いに同意の元に行ってるので罪には問われません。ただし、明らかなる殺意があれば別でしょうが・・・ 審判の判断ミスとは、どういったことを指すのでしょうか? レフェリ-ストップのタイミングのことでしょうか? まず、ないと思います。

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.3

 「人の身体を傷害したもの」は傷害の罪に問われます。しかし、医師などの「正当の業務」には、適用されません(刑35条)。この考えから、ボクシングをプロとしている人は勿論、アマ選手にも適用されます。また、傷害は、個人的な法益とされていますので、被害者の方で承諾していれば、公序良俗に反しないかぎりにおいて犯罪になりません。これは、あくまでルールを守って、競技をする前提があります。反則の場合には、適用ありません。業界に、これと異なる定めがあったとしても、違法の意識の強弱の問題だけで、罪の成立には関係ありません。審判も、すぐに止めないとか、運営の上で過失があれば、運営者も「業務上過失致死罪」が成立します。

noname#2813
質問者

お礼

いつも的確なご解答ありがとうございます。 大変勉強になりました。

  • eddy
  • ベストアンサー率23% (123/534)
回答No.2

格闘技に限らず、試合中の事故で死んだ場合は、罪に問われません。 ただし、これは普通のルールに則って、試合した場合ですね。 反則ワザでケガをさせたり死亡させたりした場合は、当然、業務上過失傷害などに問われるでしょう。 ただ、プロレスなどは特に暗黙の了解で、「迫真の演技」をしているから、まずこういった事故はないでしょうね。 しかも、ちょっとやそっとで内臓が破裂するような、ヤワな選手は、試合なんかにはとても出れないでしょう。

  • piccoli
  • ベストアンサー率31% (10/32)
回答No.1

刑法としては35条の正当行為「法令又は正当な業務による行為は、罰しない」という条文がありますが、それ以前に被害者の(怪我をさせられた側の)事前の同意があるために、そもそも傷害罪などの構成要件に該当しない場合が多いのではないでしょうか。死亡例の場合はそこまでの被害者の同意はないと思いますが、競技のルールに従っていれば35条によって罰せられることはないと思います。審判のミスによりというのはどういう場合を想定しているのかわからないのですが?

noname#2813
質問者

補足

審判のミスによるという表現は私の推測からでたものでありまして、もし違っていたらどなたかご指摘下さい。 審判が試合を止めることがあります。 もしそうしないでどちらかに致命傷ができた場合、 審判にも責任が及ぶのではないかと思ったんです。

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