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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:マンションの鳩除けネットは消防法に違反するのですか)

マンションの鳩除けネットは消防法に違反するのですか

このQ&Aのポイント
  • マンションの鳩除けネットは消防法に違反するのか検証してみました。
  • 鳩除けネットの設置は管理組合規約に違反しているのか、消防法に違反するのか、詳細をまとめました。
  • マンションに鳩除けネットを設置することに関して、消防法の規定や安全性について気になる点があります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tai-yu
  • ベストアンサー率32% (231/721)
回答No.4

建築士です。 >その話を友人にしたところ消防法で防炎カーテンに決められているのと同じで鳩除けネットの設置は問題があるというのです 消防法第8条の防炎規制を指しているのかと思います。防炎規制に該当するかは質問内容だけでは判断できません。また消防法上で防鳥カーテンに対する明確な規定はありませんが、防炎対象物品の一つと解釈されてもおかしくありません。また消防法で規定が無くても、予防条例で規制されている場合もあります。消防署は法文に無くても独自の規制をかけてきますので、消防署に聞きにいかないと結論は絶対出ません。 消防法だけではなく、建築基準法上でも取り付け方によっては問題視される恐れはあります。 理事さんだと思いますが、安易な判断は危険だと考えます。もしものときに責任追及されることが考えられるからです。 そのため、正解は消防署および市町村の建築指導課に確認申請図書をもって聞いてきて、その指示に従う。です。 素人ですが、このような問題があり、困っています。法的な解釈をご指導くださいと相談に行けば、丁寧に教えてくれますよ。

20170716ok
質問者

お礼

諸事情によりお礼が遅くなり失礼いたしました。丁寧なるご回答をいただき有難うございます。

その他の回答 (3)

  • hue2011
  • ベストアンサー率38% (2801/7249)
回答No.5

簡単に言いますと、窓のある部屋で、段ボールの箱を積みあげて、外からそれが見えるようだったら、消防法違反です。 その窓を開けた状態で外から火を放り込まれたら一気に燃え上がるからです。 当然ですが、ベランダに段ボールなんか積んだらその時点で違反です。 港のビルの前に地引網を乾していたら、これも消防法違反です。 ビルから離れて、海に近い方においているなら問題ありません。 これも理屈は同じで、網が火を吹いてビルにおよぶようならまずいからです。 ハト避けネットというのは、この地引網と同じ理由でまずいと思われます。 ネットに放火されたら、窓伝えに火はどんどん燃え広がりますから。 ネット自体が横に一切つながらないようならこの限りではありませんが、ベランダに置いている状態でいかなるものかという話なんです。 もちろん法律ですから告発はできます。しかし、刑事案件ではないのでいきなりおまわりさんとか消防夫がやってきて撤去せよ、とは言いません。 消防法関係はどういうとき問題になるかというと、本当に火事になったとき、消防法違反だということがわかったら、火災保険はおりないというのが一番わかりやすい理解だと思います。保険会社は「正常な使用法運用法」で使っているものの被害は補償します。しかしそうでない場合は一切出しません。 自分の家に放火して保険金を欲しいという申し出は却下するのが当たりまえですから、燃えやすいようにしてあった家が燃えても保険は出す気にはならないのです。 だから、住人各自考え方はあるでしょうから、焼けたときに一切補償は不要だと思う人はネットを使っていいと思います。本当に火がでるかどうかは確率的なことだしめったにないと思うならそれでいいわけです。 とはいえ、自分の家だけが焼けるなら仕方がないですが、延焼で近所に被害が及んだ場合は自分がご近所に補償しないといけないということになるだけです。

20170716ok
質問者

お礼

諸事情によりお礼が遅くなり失礼いたしました。丁寧なるご回答をいただき有難うございました。

  • eroero4649
  • ベストアンサー率32% (11125/34629)
回答No.3

通常マンションのベランダは隣の部屋あるいは下の部屋へ脱出ができるようになっています。その邪魔になるような物は置いていけないというのが本来の決まりです。 ですからベランダにプランターを置いたり子供の自転車を置いたり洗濯機を置くのは消防署の検査が入ったら全部「アウト」なのです。実は消防の検査ってものすごく厳しいのです。本来は、ベランダはまっさらにしなきゃいけないのです。おそらく鳥よけのネットも「これも可燃物だし危険だから撤去してください」といわれると思います。「でも、鳥が入ってきて糞害が・・・」といっても「それは消防の管轄じゃないんで知りません」とニベもないでしょう。 「えっ、だったらもうどこにも何も置けないじゃん」と思うでしょうが、その通りです。だから飲食店とか工場とかって消防査察を帝都物語の加藤保憲のように怖れるのです。消防査察が来るとなるとバックヤードを片づけして、大変なんですよ。査察がおりないと営業許可が取り消される権限がありますからね。うっかり棚の上のファイルひとつを片付け忘れただけで「はい。そこに可燃物置いてある。アウト。再検査です」っていわれるのです。通りかかった従業員に「あなたは火事の際には何の係ですか?」と質問してその子が答えられなかったら「はい。教育不足。アウト。再検査です。次来たときには答えられるようにちゃんと教育しておくように」といわれるのです。 ちなみに先日大規模な火災を起こしたアスクルの工場では、防火シャッターの下に木製のパレットは置いてあるわ、ベルトコンベアーが走っているわ、消防とか防災の知識が多少ある人からすると戦慄するくらいガバガバで、あれでどうやって開業前の消防査察を乗り切ったのか不思議です。だからあんな手の付けられない大火災になったのです。あれで死者が出てたら社長の進退問題ですよ。あんなメチャクチャな状態を放置していた地元消防署もどうかと思うので、あれは間違いなく地元消防署の所長もクビが飛んだと思いますね。え?工場長ですか?防火責任者はクビでも足りないほどですよ。ありえない。

20170716ok
質問者

お礼

諸事情によりお礼が遅くなり失礼いたしました。丁寧なるご回答をいただき有難うございました。

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5253/13739)
回答No.2

消防法に防鳥ネットに関する規定はありません。 躯体に強固に固定されたモノで無ければ、あくまでもベランダに置かれたプランターや物干し竿などと同じです。 但し、避難ばしごなど緊急脱出用の経路を塞ぐような設置の仕方は消防法に抵触するので注意が必要です。 特に低層階だと床のハッチを開けるタイプの避難ばしごでは無く、ベランダの外へ垂らすような避難ばしごが設置されている場合があるので、避難経路を塞がないように設置する必要があります。

20170716ok
質問者

お礼

諸事情によりお礼が遅くなり失礼いたしました。ご回答いただき有難うございました。

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