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友人のバイト先

大学生の友人がバイトをしているのですが。 月火と働き、水曜日を休み、木金と働き土日を休むのですが。 いきなり「バイトのくせに週3日休みとか生意気」とかいう謎の理由で、 水曜日にシフトを入れられ、いきなり5日連続勤務にされ。 それも「相談」ではなくて「決定の通知」だったそうです。 「やめたら、賠償金を請求される」といっています。 「バイトに差し支えるなら大学をやめろ」とも言われたと言います。 友人を救う方法はあるでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • kuzuhan
  • ベストアンサー率57% (1585/2775)
回答No.1

典型的なブラックバイトですね。 まず、「バイトに差し支えるなら大学辞めろ」などの言動はICレコーダーで取れたら証拠になりますので、何とかそれを手に入れるとコトは有利に働きます。 1.労働契約を結んだ際には「労働契約通知書」という、時給や出勤日などについて定めた通知書が発行されるはずです。これは正社員でもバイトでも発行されなければなりません。これは労働基準法第五条に書かれています。 これが発行されていなければ、労基法違反になります。 次に、あらかじめ決められていた勤務日(シフト制の場合は、事前に決められた期日までに労使で確認した勤務日)以外は、出勤する義務はありません。これは業務命令として出されても「休みとして与えていた」ことになりますので、会社側の都合だけで増やすことはできません。これは単純に労働契約違反になります。 2.「辞めたら賠償金」ですが、これは何の根拠もありません。こういったケースは会社が脅していると取られ、「強要」や「脅迫」で被害届を出せることもあります。 退職時に損害賠償が生じるケースとしては「当人の責任に範囲で著しく会社に損害を与えた場合」です。とはいえ、バイトの身分で「責任の範囲」なんていうのはたかが知れていますので、普通はないと思ってください。辞めたら1万円を払うなどの「罰金」契約がたとえ契約書にあったとしても、条文自体が無効です。労働基準法第16条で明確に禁止されています。 これは「風邪をひたら自分でシフトを調整しろ、代わりを手配しろ」といった、会社の責任で調整するべき部分を丸投げするもの法律違反です。シフト管理は会社の責任で、何らかの理由で穴が開くなら、それをどうにかするのが管理職の領分なので、バイトに何かさせたり、罰金を取るようなことはダメなのです。 3.バイトに差支えがあるなら大学をやめろ、というのはバイトしている人の環境を見誤っているとしか言いようがありません。元々、勤労学生として雇い入れているはずですので、「学業優先」なのは当たり前ですから。 無理矢理入れられたシフトについては勤務する必要はありません。学業を優先してください。何か言われても、事前に通知されているシフト表を盾に取れば問題ありません。(バイト先のその人からの評価は落ちるので、働きにくくはなると思いますが・・・) で、これらを打開するには「正論で真っ向からぶつかる」「労基署・ハローワークに相談する」「ユニオン(労働組合)に相談する」「弁護士に相談する」「14日前までの通告により退職する」のいずれかになります。 正論については、会社側の言い分が荒唐無稽であることを一つ一つぶつける方法ですが、こんなことをいう上司?では話にならないかもしれません。 労基署・ハローワークですが、労基法違反などで相談して、場合によっては是正してもらうという方法があります。ただし、強制力のある行政処分までは行かないことが多いので、「改善できる」と思うのであれば使えばよいかと思います。 ユニオンは、「ブラックバイトユニオン」などに相談して、団体交渉してもらう方法です。ただし、労働組合に加盟する形をとりますので、組合員にならないといけないデメリットはあります。相談は聞いてくれるので、「電話だけでも」してもいいでしょう。何とか退職したいといったときのアドバイスを受けることはできるかと思います。 http://blackarbeit-union.com/contact/ 最終手段は弁護士に相談です。これは実際に戦うとなると費用が嵩むので、「相談」までになるかと思います。法律的に「退職のアドバイス」を受けることを考えてください。

その他の回答 (1)

  • rikimatu
  • ベストアンサー率19% (629/3297)
回答No.2

14日前に退職を言うですね。 14日未満の退職をしてしまえば賠償金請求をしてくる可能性はありますが。 それで言ってくれば恐喝になりますので警察なりに行けばいいです。 ただし、辞める時に録音しておくことです。 そういう証拠さえあれば職安や労使やスムーズに動いてくれますから

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