韓国の徳政令で、民間銀行の自己資本比率はどうする?

このQ&Aのポイント
  • 韓国は、徳政令によって民間銀行の自己資本比率はどのように変化するのでしょうか?
  • 韓国政府は、公共金融機関の消滅債権を帳消しにする徳政令を発令しました。
  • この措置により、借金の返済能力がない人や信用不良状態に置かれた人が救済されることになります。
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韓国の徳政令で、民間銀行の自己資本比率はどうする?

朝鮮日報日本語版によると、  韓国は、公共金融機関(銀行など)の時効による消滅債権を帳消しにし、貧窮する国民を救済した。「徳政令」と。  韓国金融委員会は31日、国民幸福基金と信用保証基金など公共金融機関が保有する消滅時効成立債権21兆7000億ウォン(約2兆1300億円)を償却することを決めたと発表した。123万1000人が対象となる。  今回の措置は、債務返済能力がない人や信用不良状態に置かれた人が借金の泥沼から脱却できるようにする。  消滅時効成立債権とは、長期間元利を返済できない状態となった借金について、債権者が返済を受ける権利を喪失したものを指す。 金融負債の消滅時効は5年だ。例えば、会社員Aさんがクレジットカードローンを利用し、返済途中に失業や病気で借金を返せなくなった場合、それから5年でクレジットカード会社は債権を回収する権利を失う。  しかし、借金を返済する義務は消えるが、借金そのものが帳消しになるわけではない。このため、金融業者は訴訟、督促などで消滅時効成立債権を有効な債権へと復活させることができる。継続的な督促で一部でも返済を受ければ、借金全額を返済しなければならない義務を10年延長させることができる。  そうした点を考慮し、政府は公共金融機関が保有する消滅時効成立債権を全て帳消しにすることにした。帳簿上、対象となる融資は「消滅時効成立」ではなく、「債務なし」と表示されることになる。  銀行、クレジットカード会社などが保有する消滅時効成立債権は4兆ウォン規模で、対象者は91万2000人だ。政府は民間金融機関にも自発的な債務免除を求めていく方針だ。 と、徳政令を発行しました、韓国は、そうとう困窮しているようです。 さて質問ですが、金融機関は債権を喪失し、韓国政府はそれに、何も補償しない。 金融機関は、大損です。文句言わないのでしょうか? その後の、債権喪失しで、銀行の自己資本率は、どうなるのでしょう。 小切手帳で貸し出したから、原資は手元にあるから、損は無いのでしょうか。 総貸出額は、債権喪失しで消滅した分、新たに貸し出しできるのでしょうか? 経済は素人で、よく解らないのです。 よろしく、お願いします。

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回答No.1

>徳政令を発行しました、 文大統領が選挙公約として掲げ当選してからも実施することを公言していて、金融機関やマスコミから状況を悪化させるだけだと総攻撃を受けていました。 詳しくは知りませんが、この大統領の意向に従って政府として発表しただけではないのでしょうか。 >韓国は、そうとう困窮しているようです。 中国経済不振の煽りを受けて韓国経済が悪化しているのは公知の事実です。 若者の失業率は既に10%を越えています。 カードローンの返済に苦しむ選挙民の票を集めるために文氏が債務帳消しを選挙公約として掲げました。 >韓国政府はそれに、何も補償しない。 選挙公約では政府が補償すると言っていました。 詳しくはしりませんんが、納税者から反発されて変更したのでしょうか。 >金融機関は、大損です。文句言わないのでしょうか? 文句を言う前に倒産が続出するでしょう。 現在韓国の銀行は体力を消耗していて危機的な状況です。 数年前の記事ですが下記のURLをご覧ください。 参考 韓国 銀行倒産と不良債権推移 - 粉飾決算 脱税と倒産 - blogger funshoku.blogspot.com/2013/05/kankoku-ginkou-tousan-furyousa 抜粋 企業向け融資と家計向け融資の割合は半々に近いが、貸倒引当金は企業が8割、家計が2割で、企業の方がはるかに多い」と述べた。銀行は家計向け融資で稼いだ利益を企業向け融資の不良債権を穴埋めするのに使っていることになる。 >その後の、債権喪失しで、銀行の自己資本率は、どうなるのでしょう。 銀行は元々貸倒引当金というものを持っていますので、この範囲内で済めば特に問題が表面化することはありません。 ただし、いずれ自己資本比率は低下して行くことになります。 貸倒引当金は毎年見直されています。 参考 地域金融機関における 貸倒引当金算定方法の見直し状況 - 日本銀行 www.boj.or.jp/research/brp/fsr/data/fsrb170412.pdf 上記は日本の状況ですが、韓国でもやっているはずです。 注) 銀行は、融資先を格付けして、格付けごとに貸倒引当金を計上しています。 格付けは、良い順にならべますと正常先、要注意先(要管理先を含む)、破綻懸念先、実質破綻先、破綻先となります。 ほとんどのお客は、問題なしと評価され、「正常先」に分類されていますが、財務状況に問題のある会社は、要注意先に分類され、さらに経営破綻に陥る可能性の大きいとみなされた場合には、「破綻懸念先」に分類されます。 貸倒引当金の繰入率は、銀行によっても異なりますが、ある銀行の例を挙げると、正常先の場合には、約0.2%、破綻懸念先になると約70%も積まなければなりません >小切手帳で貸し出したから、原資は手元にあるから、損は無いのでしょうか。 貸し出し額が当座預金残高内であれば問題は起きません。 貸し出した時点での当座預金残高から目減りしていれば損失になります。 >総貸出額は、債権喪失しで消滅した分、新たに貸し出しできるのでしょうか? 貸倒引当金制度があるということは債権喪失が起きることを前提とした制度ですのでこの範囲内であれば新たな貸し出しは可能です。 ただし、ご指摘の制度を適用された人にはまず新たに貸し出すことはしないでしょう。 今までのものが返せなかった人が将来返せるはずはありません。 韓国の銀行は既に経営不振に陥っていて救済の為に諸外国の銀行や投資会社が盛ん買収しています。 日本の金融機関もやっています。 ソフトバンクが積極的です。 ご指摘の政策の影響は日本の金融機関にも甚大な影響を及ぼします。 他人事では済まされませんのでご注意下さい。

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質問者

お礼

 ご回答ありがとうございます。 この難しい質問に、お答えいただきまして、本当にありがとうございました。 おかげで、だいぶん理解できました。 『銀行は元々貸倒引当金というものを持っていますので、この範囲内で済めば特に問題が表面化することはありません。 ただし、いずれ自己資本比率は低下して行くことになります。 貸倒引当金は毎年見直されています。』ですか。 貸倒引当金内であれば、それで補てんする。 しかし、超えた分は、補てんされないから、損失となり、その分自己資本が減る。 だから、自己資本が減る分、その12.5倍以上の貸剥しが、生じる。 しかし、12.5倍以上の貸剥しが、生じると、政府徳政令による救済以上の貸し剥がしになるかも知れない。 何しているか、解らないことに、陥る。 『小切手帳で貸し出したから、原資は手元にあるから、損は無いのでしょうか。 貸し出し額が当座預金残高内であれば問題は起きません。 貸し出した時点での当座預金残高から目減りしていれば損失になります。』ですか。 貸し出し額が、当座預金残高内であることは、稀であるので、自己資本の損失となるわけですね。 やっぱり、その損失分の12.5倍の貸し剥がしですね。 結論的な問題は、貸倒引当金以上の損失となる自己資本が、その総額が、どのような不都合を生じさせるか ? それが、どの程度か、問題となるのですね。 ありがとうございました。

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