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婚約破棄で払った慰謝料を返してもらえますか?

夫は私と知り合った時(一昨年の年末です)に同じ会社に婚約者がいましたが、私と出会って婚約破棄した時(去年の3月末)に100万払いました。 その半年後に私と婚約して先月結婚しましたが、最近夫は会社の女性からあからさまに避けられたりと不都合があるようです。 避けられたり、自分が嫌な目に合うのはしょうがないと思っているようですが、社内でその事情を知らない人のいる飲み会などで、そのことで絡まれたり、あからさまに避ける態度をとられ、知らない人にいちいち「何かあったのか」と聞かれるのは終わったことだし、もうお互い結婚しているのに苦痛だそうです(元婚約者は今年の5月に結婚しました) また、私と知り合うきっかけになった会社の同僚の男性(事情は知らなかった)にも嫌な態度をとるので、我慢できないようです。 夫は「相場の倍額払ったのはこういう事が嫌だったからだ。50万でも変わらなかった。それだけして相手も受け取ったなら、それなりの対応をして欲しい。できないなら半額返してもらいたい。」と言っています。 1、元婚約者は会社の同期(部署は違います) 2、結婚直前までは内緒にする予定だったが、彼女が  言ってしまった人が何人かいる(同期の女性はほ ぼ知ってい  る) 3、両家の親の顔合わせ、結納は行われる前だった(互いの親には挨拶をしていた) 4、ハワイでの教会を予約したが、それ以外は具体的に決まっていなかった 5、慰謝料の相場は50万だが倍額払った 6、元婚約者は今年の5月に結婚した 7、元婚約者の現在の夫とは婚約破棄の前にコンパで知り合っていた という事を踏まえて、慰謝料を(半額までいかなくても)返してもらうことってできるのでしょうか??

noname#7128
noname#7128

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • alive2004
  • ベストアンサー率58% (126/216)
回答No.2

◎何を指して、「慰謝料」の返還を求めておられるのか、が今ひとつ解りかねます。 ◎「会社の女性からあからさまに避けられたりと不都合」や「会社の同僚の男性にも嫌な態度をとる」これらが、元婚約者の教唆に因ると考えておられるのでしょうか。 ◎そうであれば、その因果関係と「何が原因で」=「元婚約者がご主人について、何を言っているから」ご主人が白い目で見られているのかを、証明して原因をハッキリさせる事が必要になると考えます。 ◎しかしながら、現実的には上記は困難とも思慮致します。そして、あなたの質問文からすると、「互いの両親に挨拶済みで、式場の予約もしてあった」となり、法的にも婚約は認められ、その為慰謝料の支払いも為されたのだと思います。 ◎「慰謝料の相場は50万だが倍額払った」とは、何を根拠に倍額の支払いとしておられるのか、一方的な婚約破棄とすれば当然、慰謝料並びに損害賠償の対象となり、100万円が高額とは考えられません。但し、(7)の部分が後に判明(立証)し、一方的な婚約破棄で無いとの主張をなさるので有れば、別の考え方も出来ると思います。 ◎また、「相場の倍額払ったのはこういう事が嫌だったからだ」と云うのは、元婚約者に何か要求したのでしょうか。その100万の授受に際し、何らかの書面等を交わしたのでしょうか。 ◎「こういう事が嫌だった」と云っても、おっしゃる様に互いに結婚済みで、ご主人と顔を合わせる訳では無いのですし、「単に何かの噂の一人歩き」と考える事も出来るのではと思います。 ◎「白い目」の原因が何であるか不明であり、立証もできなくては、民事訴訟(名誉毀損等)も不可能であり、ましてや「婚約不履行(婚約破棄)に基づく慰謝料・損害賠償金の返還」は到底ご無理では無いかと思慮致します。 ◎ご質問の文面からの推量も含むアドバイスです、参考の一部程度にお読み下さい。

noname#7128
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 ただ返す返さないじゃなく、いろいろと必要なんですね。本当に無知なんで…。 相場はインターネットで調べたみたいです。 私は高額でびっくりしたんですが、一般的には高額なわけではないんですね。勉強になります。 無理だろうなとは思ったんですけど、本当に無理そうですね。大変参考になりました。ありがとうございます。

その他の回答 (2)

noname#11476
noname#11476
回答No.3

1,2 は主題に関係が無く、 3,4 では予約している以上婚約は成立していたとみなしてよいでしょう。 5 は相場はありません。大体裁判でこの位になることが多い程度の統計的な話であればありますけど。。。 6,7 は全く主題に関係ありません。 以上の事から言いますと、、、大変申し訳ありませんが、、、請求するのはかまいませんし、調停でも裁判でも起こすことは出来ますが、勝ち取れるかというと、、、 まず厳しいということをご理解下さい。 一つだけ言いますと慰謝料というのは、「不法行為」(婚約破棄も準婚姻状態とみなされ、民法上の不法行為になります。)に対する「損害賠償」です。 「損害賠償」なのだから、「相場の倍額払ったのはこういう事が嫌だったからだ」というのは全く認識が違います。(それだと夫自身の利益のためになってしまう。あくまで相手の損害に対する補填でなければなりません) まあ、可能性を追求するのであれば弁護士にご相談下さい。ご質問内容だけではなくまだ色んな話があるのでしょうから。

noname#7128
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 一応1,2は会社の同期だったり、周囲の人に知られてしまったので慰謝料は相場より高い、安いの目安になるかなぁと思ったので書いてみました。(意味不明ですいません)6,7は元婚約者も浮気をしていたらしいと聞いたので、一応書いてみました。 でもどっちにしろ厳しいんですね~。残念です。 慰謝料を払ったから社内でのルールを守って欲しいっていうのはまた違う話なんですね。 大変参考になりました。先走って「慰謝料返せ~」って言わなくて良かったです。夫が恥かくとこでした^^; ありがとうございました。

回答No.1

慰謝料を取り返すというか、 その元婚約者が、悪い噂を流して、それによってご主人様が被害を被っているのであれば、 その真実の有無に関わらず、名誉毀損などで損害賠償請求ができるでしょう。

noname#7128
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 法律って全くわからなかったんですが、いろいろあるんですね。

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