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有給は「6割支給」は違法じゃないの?

neKo_quatreの回答

回答No.4

> 有給は「6割支給」は違法じゃないの? 労働基準法では、「有給休暇を与えなければならない」って条文があるだけで、何割以上とかってのは個別に定められていません。 例えば、変形労働時間制で、月~木が7.5時間勤務、金曜が10時間勤務の週40時間勤務とかだと、有給を取得する日によって損得が出ちゃうかもしれません。 労働基準法施行規則では、 1)平均賃金 2)実働した場合と同等の賃金 3)健康保険法で定める標準報酬月額 のいずれかにしろって事になっています。 極端な変形労働時間制だと、有給の取得日によってはそういう事はあるかも。 > 2017年の現在も法律は変わらず違法ですか? > 毎年組合で上がっている議題なのに、改善されない理由がわからず、 フツーに賃金不払いになると思いますが、労働者が泣き寝入りするなら、それ以上問題にならないです。 未払い賃金の時効は2年間なんですが、真っ当な賃金不払いの段取り踏まずに毎年議題に上げるだけって、問題解決する気が無いって事なのでは。 あるいは、労働者の意思で取得せずに2年経過して消滅する有給休暇を、会社の温情で買い上げしてくれるって話なら、本来買い上げの義務は無いんですから6割でも問題ないし、むしろ御の字とか。 または例えば、時給1,000円、8時間労働の職場で、みなし労働時間制で4時間の残業があるので1日の賃金は、 1,000円×8時間+1,250円×4時間=13,000円。 有給使った場合は所定労働時間の8時間勤務相当の8,000円が支給。 「有給使った場合の賃金が13,000円でなくて、その6割に満たない8,000円ではないか」 って話なら、有給使った場合に支払いされるのは、所定労働時間分の賃金8,000円で問題ないです。 > 改善されない理由がわからず、 実際に質問者さんの会社で、どういう賃金形態で、どういう状況でどういう風に有給取得した時に、何がどういう風に「6割支給」になるのか?とか、具体的な状況が全く分からないので、当然その理由も回答しようが無くて、上のように推測するしかないですが。

mazemoze
質問者

お礼

私の部署は事務なので、毎日同じ時間勤務していますが、店舗の方は日によって勤務時間が異なるので、取得日によって損得が出てしまうんだと理解できました!が、教えていただくにあたり、どのような情報が必要なのかがわからず、すみません…。ちなみに私は月~金、時給1000円の7.5時間勤務です。消滅する有給を買ってもらうのではなく、みなし残業もありません。有給休暇手当は過去3ヶ月の総支給額÷過去3ヶ月の出勤日数×60%とありました。

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