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大臣と事務次官の間のあやしい役職

安倍総理大臣に加計学園獣医学部事件の問題があります。 なにがし防衛大臣には日々報告を隠し、国会には虚偽答弁の問題があります。 いずれにも、大臣から事務次官という組織の長に直に文面を渡して命令していないことから、無責任に誰かの忖度などと判定されています。 大臣の命令は文書で法律で定める組織にじかにわたされるべきです。 ところが補佐官とかいう人物が介在し、大臣のご意向などと、忖度し、組織の長に口頭で命じているようです。 組織の長は大臣に命じられた以外では行政を行ってはならないと思います。 大臣と組織の長の間にいる補佐官というのはなんでしょう。 組織の統治論においているはずのない、いてはならない、置いてはならない職のようです。 補佐官というのはなんでしょう。どのような権限から誰にどのようにどのような方法で、どの法律で定められているのでしょう。 怪しい人物です。現代のラスプーチンですか。

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  • ithi
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回答No.2

masaban さん、こんにちは。 総理大臣は重職だし、仕事を一人でこなすのは大変でしょうから、直属の部下を置きたくなるのは当然です。でも、法律では内閣総理大臣補佐官は内閣官房に属していながら、総理大臣の直属であるとか書いている。こんな側用人政治みたいなことが起こったら、総理大臣の威を借るキツネになってしまうでしょう。 法律を改正すべきですね。 内閣総理大臣補佐官 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%86%85%E9%96%A3%E7%B7%8F%E7%90%86%E5%A4%A7%E8%87%A3%E8%A3%9C%E4%BD%90%E5%AE%98

masaban
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。ウィキペディアをありがとう。 「規範(平成26年5月27日閣議決定)が定められ、内閣総理大臣・内閣官房長官・内閣官房副長官その他の内閣官房職員との関係が以下のように明確化された。 内閣総理大臣補佐官は、内閣総理大臣直属のスタッフと位置づけられ、内閣官房長官以下の内閣官房のラインに対する指揮命令権を持たず、あるいはこれを補佐するものではない。」  そして私は公務員です。研修で習ったことのある「指揮」とは必ず文書により行わねばならないと教えられました。  間違った権力の横暴を許さぬために、責任の所在と目的と命令内容を明確にして、その示された文書なしに指揮してはならないのです。  口頭という命令方法は緊急時でもしてはならない、口頭は記録しすぐに文書面に揃えなければならないそうです。  研修で教えられた「ライン」とは公務を実行するために、前もって上位権限を下位職に委譲したもので、指揮系統をいう。指揮系統は必ず文書によって命令指揮しなくてはならない。というものでした。  職務において、直属ライン上の上司以外が、それよりたとえ下位の自分に命令しても、その命令に従ってはならないと習いました。  たとえばスタッフという位置の主幹という上司から緊急に命じられても、それより上位のラインに伺いを立て、上司の指示を待てと教えられました。  ところが上記のように補佐官はラインではないので、行政府の公務員の事務次官には補佐官は命令や指揮をする権限がありません。  権限がないから影響力を及ぼそうとして、行政府に関与してはならないのです。  補佐官は伝令もしてはならぬし、まして書面によらぬ口頭の伝令は違法です。補佐官は指揮したり、補佐官は行政府に影響を狙って強制してはならないのです。    従って加計や森友事件では補佐官と補佐官を管理する総理大臣の統率不行きとどきの行為が法に違反していると明確になりました。  補佐官は伝令し違反しています。行政府を補佐官は指揮して違反しています。総理大臣は補佐官の情報収集と専門的意見の奏上以外に不法行為をさせ、行動を統率できませんでした。無能な総理大臣が現代にラスプーチンを甦らせています。  ところで総理大臣は忙しい、総理大臣は海外を飛び回ってよく働いているという声を聴くこともありますが、本当にそうでしょうか。  何か外遊で外交面の成果があったでしょうか。  よく働いているのは駕籠かきの職員とジャンボジェット機、接待要員となったその時点の現地職員たちなのは確かですが。  無駄足の出張は経費の無駄、税の無駄に過ぎません。条約締結時にどうしても同席が必要なとき以外に外遊をすべきではありません。  とくに天災の降りかかるさなかに外遊などとんでもない話です。天災のさなかに災害訓練の統率所でまだ事件に目を閉ざし、訓練シナリオにしか目を向けぬバカ総理はいらないのです。  私たち公務員は旅行届という書類の提出をしています。法では消防署員、自衛隊員、警察だけが提出義務だったはずなのに、そのたの一般職員まで国内旅行にまで旅行届を出している現状です。  自ら自由を縛り、御上の目に映らぬように恐れているのです。  自縛も忖度でしょう。  忖度の土壌が自由の対極にあるのは確かです。

noname#252929
noname#252929
回答No.1

そうでしょうか? 大臣などは結構忙しい役職です。 複数の問題が一気に立ち上がって居るなどはよくある話にもなります。 大雨で各地で災害が発生して居る時に、国土交通省や、防衛省は、災害支援などでてんてこ舞いになっています。 一人の大臣でそれら全てに動いてくださいね。と言えるでしょうか。 連携や情報取集などのためにも、必要になってくる人たちですね。 そもそも、加計学園の問題で獣医師会の議事録なんて出てきましたが、 議事録というのは、そこに参加して居る人たちが内容を統一するためのものです。 なんで、そこに出て居る大臣の確認がないのでしょう? こういうのは、「その内容で確認を取る事が出来ない内容」という理由で、確認を取れないなんていうこともあるわけですね。 まぁ、結構いい加減な議事録を書いてたりする可能性だってあるわけです。 大臣や補佐官って、そういうところは結構気にして会議には出るので、簡単にいうことはないですしそんな人はそもそも大臣なんてなれないんですけどね。 粗探しばかりされるのが、目に見えていますからね。そういう会議って。

masaban
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。  kisinaitui  A#1>大臣などは結構忙しい役職です。・・・災害支援などでてんてこ舞いになっています。一人の大臣でそれら全てに動いてくださいね。と言えるでしょうか。  補佐官には明確な規定から、大臣の職務の内、一部の職務だけが許されます。  だから回答の説には反対です。  たとえば情報収集と専門的意見の奏上だけでしょう。  それ以外の越権は法や規範に許されていません。「規範(平成26年5月27日閣議決定)が定められ、内閣総理大臣・内閣官房長官・内閣官房副長官その他の内閣官房職員との関係が以下のように明確化された。 内閣総理大臣補佐官は、内閣総理大臣直属のスタッフと位置づけられ、内閣官房長官以下の内閣官房のラインに対する指揮命令権を持たず、あるいはこれを補佐するものではない。」 この文面通りに許されぬから、ご意見のてんてこ舞いの時であろうとも越権は許されぬのです。  ところで総理大臣は忙しい、総理大臣は海外を飛び回ってよく働いているという声を聴くこともありますが、本当にそうでしょうか。  何か外遊で外交面の成果があったでしょうか。  よく働いているのは駕籠かきの職員とジャンボジェット機、接待要員となったその時点の現地職員たちなのは確かですが。  無駄足の出張は経費の無駄、税の無駄に過ぎません。条約締結時にどうしても同席が必要なとき以外に外遊をすべきではありません。  とくに天災の降りかかるさなかに外遊などとんでもない話です。天災のさなかに災害訓練の統率所でまだ事件に目を閉ざし、訓練シナリオにしか目を向けぬバカ総理はいらないのです。 kisinaitui  A#1>連携や情報取集などのためにも、必要になってくる人たちですね。 大臣間の連携に補佐官の関与は許されますが、もともと内閣は総理大臣と一体で、行動も一緒が基本なので、補佐官による連携は間接連携ですからむしろ有害無益です。 kisinaitui  A#1>そもそも、加計学園の問題で獣医師会の議事録なんて出てきましたが、・・出て居る大臣の確認がないのでしょう?こういうのは、「その内容で確認を取る事が出来ない内容」という理由で、確認を取れないなんていうこともあるわけですね。・・・ないですしそんな人はそもそも大臣なんてなれないんですけどね。粗探しばかりされるのが、目に見えていますからね。そういう会議って 議事録の目的や価値は本題には無関係です。また内閣内の議事録は記録されることが基本です。録らなくなった理由は、はたから見れば、「悪事を働く泥棒の密談」にしかないでしょう。  いわゆる密室政治を許せないのは、公正公明でないだけでしょうか。悪事に傾くからのことです。  そして大臣同士、内閣内の議事録の話が今回の本題で問題となっているのではありません。  もともと行政府の行政事務には口頭の命令も文書化する事が、事務の基本です。  加計や森友問題は行政の過程で基本の作業を守らないことに原因があります。文書化しなかったの公明でも公正でもなくすでに違法だ。  そして詐欺と横領があった。 なぜなら間違った権力の横暴を許さぬために、責任の所在と目的と命令内容を明確にして、その示された文書なしに指揮してはならないのです。 私は公務員です。研修で習ったことのある「指揮」とは必ず文書により行わねばならないと教えられました。  間違った権力の横暴を許さぬために、責任の所在と目的と命令内容を明確にして、その示された文書なしに指揮してはならないのです。  口頭という命令方法は緊急時でもしてはならない、口頭は記録しすぐに文書面に揃えなければならないそうです。  研修で教えられた「ライン」とは公務を実行するために、前もって上位権限を下位職に委譲したもので、指揮系統をいう。指揮系統は必ず文書によって命令指揮しなくてはならない。というものでした。  職務において、直属ライン上の上司以外が、それよりたとえ下位の自分に命令しても、その命令に従ってはならないと習いました。  たとえばスタッフという位置の主幹という上司から緊急に命じられても、それより上位のラインに伺いを立て、上司の指示を待てと教えられました。  ところが上記のように補佐官はラインではないので、行政府の公務員の事務次官には補佐官は命令や指揮をする権限がありません。  権限がないから影響力を及ぼそうとして、行政府に関与してはならないのです。  補佐官は伝令もしてはならぬし、まして書面によらぬ口頭の伝令は違法です。補佐官は指揮したり、補佐官は行政府に影響を狙って強制してはならないのです。    従って加計や森友事件では補佐官と補佐官を管理する総理大臣の統率不行きとどきの行為が法に違反していると明確になりました。  補佐官は伝令し違反しています。行政府を補佐官は指揮して違反しています。総理大臣は補佐官の情報収集と専門的意見の奏上以外に不法行為をさせ、行動を統率できませんでした。無能な総理大臣が現代にラスプーチンを甦らせています。

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