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有給休暇の時期変更権について教えて下さい

f272の回答

  • f272
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回答No.1

1. できません。 2. 「事業の内容、規模、労働者の担当業務の内容、業務の繁閑、予定された年休の日数、他の労働者の休暇との調整など諸般の事情を総合判断」して判断します。 慢性的な人手不足は、事業の正常な運営を妨げる場合にになりません。

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