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名字は後から変えられない?

高校生のときに両親が離婚して母方の戸籍にはいりましたが、まだ私が高校生だったので母が気を使って父方の姓のまま新しい戸籍を作りました。 しかしすぐに、やはり母方の姓のほうを名乗りたいとおもったのですができないと言われたそうです。 いったん新しい戸籍を作ったら、元の姓に戻ることはできないのでしょうか?

noname#148
noname#148

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • landres
  • ベストアンサー率46% (29/62)
回答No.2

 つい最近、氏改正について長い回答を書いた者です。  今回の質問のケースの場合、結論から言うとおそらく変更可能です。  詳しい説明は、トップページに有る検索を使って「名字」で検索して下さい。K-1さんの「新しく名字を作ることは出来る?」と言う質問を見ていただくとして、可能である根拠を簡単に書いておきます。  hi-hiさんのケースの場合、キーポイントは、母親に本人の了承無く父方の姓で戸籍を作成されてしまったと言うと点です。  現在世界的に、子供の人権を高める運動が進んでおります。その中に、子どもの権利条約と言う世界条約が有るのですが、その8条に「アイデンティティ保持の権利」と言うのがあります。  hi-hiさんのケースの場合、この条約に絡めて、改姓は難しいが無理ではないと思います。  私も専門家ではないので、詳しい相談は、家庭裁判所で無料相談を行っていますのでそちらで相談されるのがよいと思います。  相談の際には、 ・あくまでも自分の意志で父方の姓のまま新しい戸籍を  作成したわけではないこと ・自分は、母方の姓のほうを名乗る事を切望していること ・実際には、母方で暮らしていて、父方の姓を名乗り続  けるのは不自由であるし苦痛であること  以上の点に重点を置いて説明すれば、世界的な風潮から言って全く相手にされないと言うことはないと思います。

noname#148
質問者

お礼

さっそくK-1さんの質問のところを拝見しました。 私が強く望んでいることを説明できれば不可能ではないのですよね。 とても良くわかりました。ありがとうございます。 ところで、母の場合はどうなるのでしょう? 子供のために姓を残した、というのでは 覆すだけの説得力はなさそうですよね。。。 母が実家の戸籍に出戻りしようにも、 祖父母(母の父母)は既に他界しているので これも無理でしょうし。 ありがとうございます。 母と考えてみたいと思います。

その他の回答 (3)

noname#250565
noname#250565
回答No.4

とりあえずご報告を… 前回の回答に間違いがありました。 私は離婚後も父の戸籍に入ったままで親権だけを母が持っていたそうです。 で、小学1年の時に母の戸籍に移って改姓をしたそうです。 父の承諾書みたいなものが必要だったりして手続きが面倒だったようです。 知人の家庭裁判所の人に聞いてみたのですが、 「詳しい状況がわからないと何とも言えないので とりあえず家庭裁判所に行って相談したほうがいいよ。」とのことでした。 やはりハードルは高いようです。 お役に立てず申し訳ありません。

noname#148
質問者

お礼

いろいろ調べていただいてありがとうございました☆ んー、やっぱりむづかしそうですね~。 母とも相談してみたいと思います。

noname#250565
noname#250565
回答No.3

私も2歳の時に両親が離婚しまして、小学校1年生の時に家庭裁判所で手続きをして父方の姓を母方の姓に変えました。 ただ母の戸籍に入っていたので hi-hiさんと同じ状況ではないんですよね。。。 もし待っていただけるのでしたら、家庭裁判所に勤めている人を知っているので、詳しく聞いてみようと思うのですが。 質問を閉めずにお待ちいただけますか? (夜になると思います。)

noname#25358
noname#25358
回答No.1

 つい先日、似たような質問がなされたのですが、残念ながら質問番号を忘れてしまいました(^_^;  えーとですね。そのときはたしか「理論上は可能だがそのハードルは非常に高く、通常はただ気まぐれでできるものではない」という結論だったと思います。  実際に変更が許された例は戦後から数えてほんの数例しかないほど難しい、とか何とか。  ですからおそらくは無理でしょう。

noname#148
質問者

お礼

家庭裁判所でまったく同じことを言われたと母が言っていたのを思い出しました。 「時間もかかるし、可能性は低いよ」と言われたそうです。 ご回答、ありがとうございました!

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