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440万円の報酬の所得税

手取り440万円の報酬の所得税は、いくらになるのですか?  440万円の20% で、88万円ですか? 教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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  • munorabu
  • ベストアンサー率55% (617/1107)
回答No.3

 手取契約をしている場合の支払金額等の計算方法は以下のとおりです。 1 税率が10.21%の場合(手取額が897,900円以下の場合に限ります。)  手取額÷0.8979=支払金額 ※0.8979=1-10%×102.1% 2 二段階税率の適用がある場合(手取額が897,900円超の場合に限ります。)  (手取額-102,100)÷0.7958=支払金額 ※0.7958=1-20%×102.1% 御質問の金額の場合 支払金額 (4,400,000円-102,100円)÷0.7958=5,400,728円 所得税額 1,000,728円 となります。 ※給与所得の場合には計算が異なります。

その他の回答 (2)

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.2

役員報酬は「給与所得」にあたります。(支払う側(会社側)では、役員報酬と従業員給与では経理上の扱いが異なりますが、受け取る側はどちらも同じく給与所得です) https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2508.htm 手取り440万円とのことですが、税金や保険料などを差し引く前の支払額(収入)、それとこの役員報酬以外の所得額、社会保険料やその他の所得控除額がわからないと、所得税の計算は正確にはできません。この役員報酬額だけで所得税額が決まるわけではありません。 仮に、収入が500万円として、他には所得はないとし、社会保険料(年金・健康保険)控除が50万円とします。配偶者控除や扶養控除、生命保険料控除などのその他の所得控除はないものとします。 そうすると、給与所得控除が154万円ですから、 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 課税所得額は、500万円-154万円ー基礎控除38万円-社会保険料控除50万円=258万円 所得税額は、258万円×10%-97,500円=160,500円 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm これに復興特別所得税を加えて、163,800円となります。 上記はいろいろと仮定を置いたうえでの計算です。正確な計算のためには、上に書いたような情報が必要です。

  • hue2011
  • ベストアンサー率38% (2800/7250)
回答No.1

手取りというのは、その額はすでに源泉徴収されているのですか。 もし源泉徴収されているなら源泉徴収をされていない全部の金額で計算する必要があります。 これが実は税込みで440万円と言うなら、所得税額は452,500円です。 普通は源泉徴収するなら1割とりますから、これが手取りであれば440万×10/9 が税込みの全額となり499万円ということになり500万じゃないのでしょうか。 そうすれば計算はちょっと違ってきます。 それと、経費がなにもないならその計算でかまいませんが、通常はあるはずですからそんなにざっくばらんな計算はできません。

mirai1555
質問者

お礼

会社の役員の報酬が440万円なのですが、500万円なら 所得税は50万円ほどになりますか? (補足コメント間違ってました。)

mirai1555
質問者

補足

会社の役員の報酬が440万円なのですが、500万円になると 所得税は500万円ほどになりますか?

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