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自動車の外側へカメラを取り付け出来ない根拠法は?

自動車(2輪含む)のボディ外側にカメラを何らかの方法で取り付けして 公道を走るのは違法だという内容の記述を見ました。 それの根拠法と具体的な内容を教えてください。

noname#251480
noname#251480

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  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8512/19352)
回答No.1

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26F03901000067.html 道路運送車両の保安基準 (昭和二十六年七月二十八日運輸省令第六十七号) (車枠及び車体) 第十八条  自動車の車枠及び車体は、次の基準に適合するものでなければならない。 一  (略) 二  車体の外形その他自動車の形状は、鋭い突起がないこと、回転部分が突出していないこと等他の交通の安全を妨げるおそれがないものとして、告示で定める基準に適合するものであること。ただし、大型特殊自動車及び小型特殊自動車にあつては、この限りでない。

noname#251480
質問者

お礼

回答有難う御座います。 自分でも見つけていたのですが、やはりそれになりますよね。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • fjdksla
  • ベストアンサー率26% (1812/6770)
回答No.2

そんな法律はありません。 解答1の方が解答したように、外に飛び出たり、突起にならなければ問題ありません。 なので、バックカメラは車外の取り付けられていますし・・・ 全方位カメラもFグリルやドアミラーに取り付けられています。 全て違法ではないので、 違法にならないように取り付ける。と言う事です。

noname#251480
質問者

お礼

回答有難う御座います。 回答No.1の方が挙げられた法で合ってます。

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