個人事業の開業届出書の納税地について質問です

このQ&Aのポイント
  • 近日中に、初めて個人事業主として開業届を税務署に提出する予定です。
  • 個人事業の開業届出書の一番最初の項目の「納税地」の欄に、店舗の住所を記入しても大丈夫でしょうか。
  • 個人事業主は自宅住所を納税地にしないといけない、店舗を納税地にする場合は最初の開業届提出と一緒に納税地変更手続きが必要という情報があり、どうすればよいか迷っています。
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個人事業の開業届出書の納税地について質問です

近日中に、初めて個人事業主として開業届を税務署に提出する予定です。 「個人事業の開業届出書」の一番最初の項目の「納税地」の欄に、店舗の住所を記入しても大丈夫でしょうか。 自宅住所は「その他の住所」欄に書くか、書く必要がなければ自宅住所は書かないで提出しようと思っています。 インターネットで調べると、「個人事業主は自宅住所を納税地にしないといけない、店舗を納税地にする場合は最初の開業届提出と一緒に納税地変更手続きが必要」とあり、どうすればよいか迷っています。 私が開業届の納税地欄に店舗住所を書きたい理由は、 自宅住所を納税地にすると、今後、税の申告をするときに何か支障がでるのではないか、という懸念からです。 自宅住所は住民票に登録してある住所です。店舗と自宅はかなり離れたところにありますが、同じ地域内で、同一税務署管轄内です。 仕事はすべて店舗内でして、自宅で仕事をすることは一切ありません。 住民税は住民登録住所(自宅住所)から納めることは分かりますが、事業に関係する所得税・消費税・個人事業税などを申告する際は自宅住所を納税地として書類に記入すると後々面倒なことにならないか心配です。 自宅の世帯主は父で、父は自宅住所を納税地として毎年所得税の確定申告をしています。私の個人事業の税金を父が払うことはないので、開業届に書く納税地は店舗住所がよいのかな、と思っています。 長々と分かりにくい質問で申し訳ございません。税務署が近くになくて電話で問い合わせたのですが、私の質問の仕方が悪かったため未解決のままの状態で困っています。 どなたかお詳しい方、ご回答のほどよろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kitiroemon
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回答No.2

個人事業者の納税地は、国内に住民票がある人は、基本的には住民票のある住所地です。(所得税法15条の規定) https://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6617.htm ただし、事務所等(店舗など)があれば、その住所を納税地として届け出ることも可能です。(所得税法16条の規定) つまり、どちらで届け出てもOKということです。 https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/h28/05.pdf 個人事業の開業届書には、「納税地」の欄の「事業所等」の〇にチェック入れ、店舗の住所を記載します。そして「上記以外の住所地・事業所等」の欄に住民票上の住所を記載します。 住民票の住所と店舗の住所が同一税務署管内であれば、その税務署にだけ提出すれば問題ありません。

SRmode
質問者

お礼

ご丁寧に資料も貼ってくださりとても分かりやすくて助かりました。kitiroemonさんのご助言通りに記入して提出しようと思います。 ご回答ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • dream2119
  • ベストアンサー率20% (8/40)
回答No.1

納税地は住民票のある所でも店舗の所在地でも何方でも良いです。

SRmode
質問者

お礼

どちらを書いても問題ないのですね!ご回答くださりありがとうございました。

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