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関税割当の要件について
普段は中国から代行会社から輸入しています。関税割当制度を使いたいのですが 条件に 「 申請日前1年間に、二通関以上で「自ら輸入」した貨物(貨物の種類は問わない)の輸入申告価格の合計額が50万円以上又は一通関100万円以上となる実績を有する者 輸入契約の締結、貨物の荷受け、税関申告、代金の決済等の行為を自己の名において行ったことが確認できなければ、「自ら輸入」した行為とはみなされません。」 と記載されておりました。代行会社に100万円以上、お願いしていますが「自ら輸入」に該当しないのでしょうか。 なんとか申請したいと思っております。どうかご回答いただけないでしょうか。宜しくお願い申し上げます
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- munorabu
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回答No.2
「自ら輸入者」に該当するか否かは規定に記載されている通り、貴方が荷受人で、貴方の名前で通関申告をしているか否かに依ります。 代行業者が単なる乙仲で貴方が荷受人である場合には、貴方が輸入者ですから通関書類等が手元にある筈です。 書類等が無ければ貴方は国内仕入している事になります。
noname#252929
回答No.1
横持ちさんを入れなければ良いということでしょうね。