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土地の名義変更について

伯父名義の土地を私名義に変更したいのですが、税金がかかるのでしょうか? 今住んでいる家の土地は、祖父が売った土地を伯父名義で買い戻しました。この時のお金は父が出しました。父名義ではなく伯父名義にした理由は、伯父名義だと安く買い戻せるという事だったそうです。 2ヶ月ほど前、父が他界し名義変更の話が出ました。 このような場合は (1)ような手続きが必要でしょうか? (2)税金はかかるのでしょうか? (3)税金がかかる場合は、一番小額で済む方法は? (4)またその金額はどの程度でしょうか?

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  • ベストアンサー
  • SSSIN
  • ベストアンサー率62% (547/875)
回答No.2

「祖父が売った土地を伯父名義で買い戻しました。この時のお金は父が出しました。」とありましたので、父から伯父への贈与の適正な処理が済んでいることを前提に回答しますと (1)ような手続きが必要でしょうか? 名義変更ということですから「贈与」もしくは「売買」により土地の所有権移転登記をすることになります。一般的には、贈与契約書や売買契約書を作成して、所有権移転に必要な権利書、印鑑証明書、住民票等を準備して司法書士に登記手続きを依頼します。 (2)税金はかかるのでしょうか? 贈与の場合は「贈与税」、売買の場合には「譲渡所得税」の課税対象になります。 (3)税金がかかる場合は、一番小額で済む方法は? 取引金額にもよりますが、贈与税の負担の方が多いケースがほとんどです。 (4)またその金額はどの程度でしょうか? これまたその金額によって違ってきます。 贈与税の場合は年間110万の基礎控除を差引いた課税価格によって10%~50%の税率の開きがあります。 http://www.souzokutaisaku.com/presenttax.html 譲渡所得税の場合には、売却金額から取得費と譲渡費用を差引いた金額が課税対象になりますが、長期譲渡の場合には「15%」、短期譲渡の場合には「30%」の税率になります。 http://www.taxanser.nta.go.jp/3202.htm

tom_monkey
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます 税金ってけっこうかかるものですね

その他の回答 (1)

noname#11476
noname#11476
回答No.1

>この時のお金は父が出しました。 >父名義ではなく伯父名義にした理由は、伯父名義だと安く買い戻せるという事だったそうです。 この二点から安く買い戻せるという意味は税金が安くなるという意味でしょう。 しかし、これは脱税行為です。父から伯父への贈与となりますので高額な贈与税を支払い必要がありました。 贈与ではなかったというのであれば、今度は譲渡益課税などの脱税になるでしょう。 現在がそういう状態ですから、今後どのようにすればよいのかは、税理士に相談しましょう。 まっとうな話であれば税務署に聞いてもよいのですが、現在の状況ではやぶへびになります。

tom_monkey
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます やぶへびですが、税理士に相談しました。 結局、伯父に遺言を書いてもらうのが一番良い方法という助言を頂きました。

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