- ベストアンサー
住民税の普通徴収、特別徴収の名前の由来について
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
個人(普通徴収義務者)の納付ではなく、事業者(特別徴収義務者)に納入させるから? 特別徴収(とくべつちょうしゅう)とは、地方税や社会保険料を本来の納税義務者である個人から直接徴収し納付させるのではなく、当該納税義務者が得る給与や公的年金を支払う事業者(特別徴収義務者)が税金等を代わって預かりその徴収すべき税金等を納入させることをいう(地方税法1条1項9号)。 本制度が適用される税金等については特別徴収による納入が原則であり、特別徴収できない場合は直接本人が納めることになる(普通徴収)。
その他の回答 (2)
特別徴収があくまで原則なのは、「サラリーマン」に限った話だから。
お礼
ご回答ありがとうございます。
- Sasakik
- ベストアンサー率34% (1660/4814)
地方税法 (個人の市町村民税の徴収の方法等) 第319条 個人の市町村民税の徴収については、第321条の3、第321条の7の2第1項若しくは第2項、第321条の7の8第1項又は第328条の4の規定によつて特別徴収の方法による場合を除くほか、普通徴収の方法によらなければならない。 2 略 (給与所得に係る個人の市町村民税の特別徴収) 第321条の3 市町村は、納税義務者が前年中において給与の支払を受けた者であり、かつ、当該年度の初日において給与の支払を受けている者(支給期間が一月を超える期間により定められている給与のみの支払を受けていることその他これに類する理由があることにより、特別徴収の方法によつて徴収することが著しく困難であると認められる者を除く。以下この条及び次条において「給与所得者」という。)である場合においては、当該納税義務者に対して課する個人の市町村民税のうち当該納税義務者の前年中の給与所得に係る所得割額及び均等割額の合算額は、特別徴収の方法によつて徴収するものとする。ただし、当該市町村内に給与所得者が少ないことその他特別の事情により特別徴収を行うことが適当でないと認められる市町村においては、特別徴収の方法によらないことができる。 2 以下略 地方税法319条で特別徴収の対象者以外は普通徴収と規定して、321条の3で給与所得に係る個人の市町村民税の特別徴収対象を規定している。 >住民税の納付は、『特別徴収があくまで原則』 というのは、『給与所得者の』という前提を端折って話したのか?質問者サマが断片的に聞いたのか?
お礼
ご回答ありがとうございます。
補足
おっしゃるとおり、住民税の納付は、『特別徴収があくまで原則』 というのは、『給与所得者の』という意味で聞きました。従業員の視点での、話です。
関連するQ&A
- 住民税の特別徴収⇒普通徴収の変更について
住民税の特別徴収⇒普通徴収の変更について もともと本業の収入の住民税は普通徴収でした。 昨年友人と副業を会社にして運営しています。もちろん本業の収入も別途あります。 副業の会社の給料は微々たる物です。 今年になって突然住民税の特別徴収の納付書が副業の会社宛に送られてきました。 しかし、その住民税の額は副業の会社での給料額を超えていて、給料を全部天引きしても足りません。 副業の会社の住民税の特別徴収を辞めてもらう(=元の普通徴収に戻してもらう)事はできないものでしょうか? (個人個人で普通徴収に戻してもらう手続きしかないのでしょうか?) よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- 起業・開業・会社設立
- 住民税を普通徴収→特別徴収
困っています。 去年8月に仕事を辞め、すぐに就職はせず9月以降の住民税(市民税・県民税)を普通徴収にて支払っています。今年新しい仕事場に就職し、 現在も住民税を普通徴収にて支払っています。可能であれば特別徴収に変更したいですが・・・ どなたか詳細をご存知の方がおりましたらアドバイスいただきたくお願い申しあげます。
- ベストアンサー
- その他(就職・転職・働き方)
- 住民税 雑所得 普通徴収
住民税でよく分からない点があるので教えて下さい。 アルバイトなどの給与所得を副業として得た場合、原則普通徴収はできないという市が多いのですが、ネットで稼いだ場合の雑所得は普通徴収できると考えていいのでしょうか?逆に雑所得で普通徴収はできないというケースはあるんですか?また、副業が雑所得のみ場合、もし本業の会社にバレるケースとしては、住民税を普通徴収にし忘れててバレてしまうというケースだけなんでしょうか?他にはバレてしまうケースはありますか?詳しい方、よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- 住民税
- 住民税の普通徴収について
住民税の普通徴収について 生活が苦しく副業を考えていますが、収入が増えると住民税が上がり会社にバレてしまうと聞きました。 そこで、住民税を普通徴収にすれば会社に請求がいかないと聞いたのですが、これは副業で得た収入だけを普通徴収にすることが出来るのでしょうか? 入社して間がないため来年一月までは住民税を普通徴収で支払っています。 一月になれば特別徴収に変わるらしいのですが、そこで「普通徴収のままで」と言っても怪しまれると思います。 副業分だけ普通徴収にすることは可能でしょうか。 皆様の御見解をお願いいたします。
- ベストアンサー
- その他(税金)
- 住民税が普通徴収から特別徴収に変更
会社員です。 以前より、住民税に関しては、普通徴収で申請しておりました。 つまり、これまで、住民税を天引きではなく、自分で払っていました。 しかし、2007年6月の給与明細を見ると、住民税が特別徴収されています。 これは何故でしょうか? 役所に問い合わせた所、会社の経理に聞いてくださいと言われました。 しかし、元々、普通徴収で申請したのは、 副業した場合に、会社にバレないと聞いていたためです。 実際は、副業しておりませんが、変に上記について質問して、 勘繰られるのは嫌な為、躊躇しております。 あるいは、 今回の住民税の税制改正で、 単に経理が間違えて、 普通徴収だったものを特別徴収に変更してしまった 可能性はあるかもしれない為、 そのことを確認した方が良いのでしょうか? どなたか御詳しい方、教えて頂きたく、 どうか、宜しく、お願い致します。
- ベストアンサー
- その他(税金)
- 住民税の普通徴収とは?
サラリーマンで副業してます。 確定申告するのですが、白色で申告して住民税を普通徴収にすると、会社の給料分と副業分の両方を自分で納付することになるのでしょうか? または、会社の給料分は会社で天引きされ、副業分は自分で納付するのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(税金)
お礼
ご回答ありがとうございます。