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外国在住の日本国籍の選手の扱い

親の仕事の関係でず~っと外国で暮らし現地の学校に通っている日本国籍を有する選手はプロ志望届け対象外(日本の連盟に所属していない選手)ですがそういった選手が外国のプロ野球に入団場合、日本へ帰国後指名凍結選手にはならず即ドラフトに参加できるのでしょうか?

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  • smilebox
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回答No.3

#1 です。 >7条を読む限りどこかの球団が指名対象と通知すればコミッショナーが全球団に通告してドラフトにどこの球団でも指名可能になるだけでだれも判断しないのではないでしょうか? まず「その選手の獲得にドラフト指名が必要かどうか」を判断しなければ、公示は出せないでしょう。 どこかの球団が「指名したい」と申し出れば誰でもドラフト対象になるわけではありません。 NPBでその選手の経歴を確認した結果、普通の外国人選手と同じく「ドラフトにかけず、直接契約してよい」という判断になることもありうるのです。 実務上は、まず直接契約が可能かどうかを確認してから、指名が必要で獲得の意思があれば申し出るということにはなるでしょうが、とにかく無条件で公示が出るはずはありません。

HOMUKON
質問者

お礼

再回答ありがとうございます

  • smilebox
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回答No.2

#1 です。お礼の件ですが。 > 回答読む限りコミッショナーは全球団に通告するだけで指名可能かどうかは判断してないと思います。 「コミッショナーが」という言い方が気に入らないなら、「NPBが」と言い換えても構いません。 いずれにしても、この条項は「そのような選手の指名可否は、指名したい球団が出てくればその都度判断される」ということを示唆しています。

HOMUKON
質問者

お礼

再回答ありがとうございます コミッショナーをNPBに言い換えても通告するだけで判断するとは記載ないですよね? 7条を読む限りどこかの球団が指名対象と通知すればコミッショナーが全球団に通告してドラフトにどこの球団でも指名可能になるだけでだれも判断しないのではないでしょうか?(こういった新人選手は全員どこかの球団の指名通知あれば新人選手としてドラフトで指名可能)

  • smilebox
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回答No.1

NPBの新人選手選択会議規約では以下のように定められています。 http://jpbpa.net/up_pdf/1284364752-563907.pdf >第7条(外国のプロ野球選手) >新人選手であって、外国のプロフェッショナル野球組織に属する選手又は過去に属したことのある選手は、毎年、選択会議の7日前までに、いずれかの球団が選択の対象選手とする旨をコミッショナーに文書で通知し、コミッショナーがその選手が選択できる選手であることを、その都度全球団へ通告しなければ、いずれの球団もその選手を選択することはできない。 つまり、指名可能かどうかはその都度コミッショナーが判断します。

HOMUKON
質問者

お礼

回答ありがとうございます 回答読む限りコミッショナーは全球団に通告するだけで指名可能かどうかは判断してないと思います。

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