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法人がアルバイトと雇う場合の手続きで!

法人を営んでいます。 4トントラックのクレーン付を操縦運転できる方を1日だけアルバイトで雇う場合、どのような手続きが必要なのでしょうか? 例えば、労災保険とかは必要ですか?その他何があるのでしょうか? 宜しく願います。

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  • f272
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回答No.1

1.社会保険の加入を考えておかねばならない。 健康保険に関して雇用される人が日雇特例被保険者であれば,郵便局で健康保険印紙を購入しておいて日雇特例被保険者手帳に貼ることになります。 2.労働保険の加入も考えておかねばならない。 雇用保険は,雇用される人が日雇労働被保険者であれば雇用保険印紙を貼ることになりますが,事前にハローワークに届け出て雇用保険印紙購入通帳というのを手に入れておくことと,雇用保険の消印に使う印影を届けでおくことが必要になります。 労災保険は労働時間や契約期間の長短に関わらずすべての従業員に適用されますが,採用時に特に手続は必要ありません。年間の賃金総額を出して保険料を計算し納付することになります。 3.所得税の源泉徴収をしなければならない。 金額は日額表の丙欄を見てください。 4.勤怠管理や書類の保存も考えておかねばならない。 労働者名簿や賃金台帳を整備してください。

kfjbgut
質問者

お礼

1 日雇特例被保険者は、土木・建築をはじめ日々雇用される者に適用とあります。1日のアルバイトに適用はないと判断します。 http://www.mykomon.biz/seido/hiyatoi/hiyatoi.html 2 雇用保険は労働日数、労働時間からしても加入する必要はないです。 3 社員じゃないので源泉徴収する必要もないです。 4 上記理由により労働者名簿や賃金台帳も必要ないです。 労災保険だけは役所で確認します。

その他の回答 (1)

  • f272
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回答No.2

#1です。 社員じゃないという認識であれば,1日だけアルバイトで雇うのではなくて,個人事業主に作業を委託する(要するに外注)ということですね。 そうであるならば#1で言ったことは全て不要です。労災保険も要りません。

kfjbgut
質問者

お礼

1 社員とする条件はご存知だと思うのではぶきます。 今考えているのは、退職している年配の方、若しくは、仕事が無くて時間的余裕のある方、このような方をアルバイトで考えています。 何れにしても1日だけと相談内容に記載しています。 2 全て不要っていっても労災保険はいるのでは?

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