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不動産についてだけ遺言書をのこすことはできますか?

・妻と子ども2人(成人、それぞれ別世帯) ・不動産と預貯金を含め、遺産総額は相続税対象にはならない。 上記の状態で、不動産だけを1人の子供に遺産相続をしたい旨の「遺言書」 を作成しておくことは可能でしょうか。

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  • go_hidego
  • ベストアンサー率22% (120/538)
回答No.2

質問者様が考えていることを相続が発生する前に一人の子供に土地を 相続させたいと家族会議をしておくことでしょうね。 家族が賛成してくれれば公正証書を作って遺言書として効力があるように しておけば良いでしょう。 ですが家族会議をしても妻ともう一人の子供様が納得いかなかったり、 家族会議もせずに遺言書を作成していたとしても 遺留分請求は出来るのですから土地は一人の子供様に相続されても結局は 売却して遺留分を母親と姉弟に渡さないといけなくなるでしょうね。 一人の子供様に何故土地を相続させたいかを明確に伝えれば奥様は理解 してくれると思いますがもう一人の子供様は簡単には理解してくれないと 思いますよ。 ですので今からでも良いので現金を土地相続させない子供様に贈与して いかれても良いかと思いますよ。 ちゃんと誰がいくら相続できるのかを説明して質問者様がお亡くなりに なる前に手立てを打つべきでしょうね

newnewpc
質問者

お礼

ある難うございます。 よく理解出来ました。

その他の回答 (1)

noname#237141
noname#237141
回答No.1

特定の財産を、ある人だけに向けた内容の遺言書の作成は可能ですよ。 あなたの財産すべてを、残された家族以外の第三者にすべて相続(贈与) する、というのも可能なわけですから。 ただし、作成は可能なだけであって、あなたの死去それを すんなり遺族が認めて実行されるかどうかは何とも言えません。 揉める可能性はある、ということですね。

newnewpc
質問者

お礼

ありがとうございます。 事前に、他の遺族の了解を得ておくようにしたいと思います。

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