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失業保険基本手当について

失業保険基本手当について 現在、失業保険制限が三ヶ月、初回認定日6月8日です。 初回認定日(基本手当でない)の時は求職活動をしなくても、失業保険の説明会に出ていれば良いらしいのですが、 1、6月8日がすぎて次の失業保険認定日8月3日までに(基本手当でない)何回求職活動しなければならないのでしょうか? 2、3回目の認定日8月31日(基本手当が一部だけでる)までに何回求職活動しなければならないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • coco1701
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回答No.3

>失業保険制限が三ヶ月、初回認定日6月8日です  ・上記の場合   ・受給資格決定日:5/11(ハローワークで手続きをされた日)   ・待期期間:5/11~5/17の7日間     (6/8の認定日に上記の期間が失業状態であった事の確認をする)   ・認定日(初回):6/8・・上記( )   ・給付制限期間:5/18~8/17までの3ヶ月(失業給付の支給無し)   ・給付期間開始:8/18~ (ここから失業給付の支給対象になる)   ・認定日(2回目):8/31 ・・8/18~8/30の13日間の認定    以後28日(4週間)ごとに認定日がある    認定日に必要な求職活動は2回以上(2回目以降)  ・通常なら上記の様になると思うのですが >1.  ・>失業保険認定日8月3日 ・・ この日に認定日は無いはず   2回目は8/31のはずですが >2.  ・認定日(2回目以降)に必要な求職活動は2回以上です   (認定日の前日までの期間で当日は入りません) ・8/3の認定日が意味不明です・・・確認されて下さい   

その他の回答 (2)

  • kitiroemon
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回答No.2

給付制限期間3か月の場合、求職活動は、 ・初回認定日までに1回以上(説明会出席だけでOK) ・2回目認定日までに、上記説明会とは別に2回以上 行えばいいはずです。 https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_procedure.html 初回認定日が6/8なら、2回目認定日は8/31のはずです。この日は、3か月の給付制限期間が終わったあとなので、ここで認定されれば基本手当の一部が出ます。 その次の3回目の認定日は9/28です。この日までに2回以上の求職活動が必要です。28日分の基本手当が出ます。 以降は、4週ごとに認定日となります。それぞれ2回以上の求職活動が必要です。 ご質問では8/3にも(基本手当が出ない)認定日があるとのことですが、これが不明です。3か月の給付制限期間のある方は、この日は認定日とはならないはずなのですが、何か特殊なケースでしょうか。

回答No.1

まず認定日は4週間に1回のはずです。 だから初回認定日が6月8日なら次は7月4日のはずです。 そして認定日から認定日の間に2回以上の求職活動の実績が必要です。(自治体で異なる) 求職活動の実績にハローワークでの求職票の検索した日も実績としてカウントする自治体とカウントしない自治体があります。 認定日は時間が指定されているので30分前にはハローワークに行き実績報告書に求職活動の内容や就労して賃金を得たか記入します。用紙を提出後に職員がチェックして面談を受けます。用紙を提出後に帰宅しては、いけません。

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