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敷地内の怪我について
- 敷地内に入ってきた人がけがをした場合、治療費の請求をされる可能性があるかどうかを教えてください。
- 私の敷地は舗装されていないが、塀や柵がなく施錠できるわけではないため、侵入禁止の看板を出しています。
- 隣接する金融機関の駐車場を通って当方の駐車場を使用しているが、通れるのは金融機関の営業時間中のみです。
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質問者が選んだベストアンサー
>怪我した人が当方に治療費の請求をする可能性はあるでしょうか? 「賠償請求」ってのは「誰に対しても請求可能」です。法律は「請求相手を限定していない」ですから「賠償責任のない、無関係な人物に対しても請求可能」なのです。 「賠償責任のない、無関係な人物」が「賠償しろ」との請求を受けた場合は、裁判や話し合いで「賠償責任は無い」と主張し、相手の請求を突っぱねる事になります。 なので「たとえ無関係でも、いわれなき請求を受ける可能性がある」のです。 >またその場合当方は治療費を支払う必要があるのでしょうか? 「治療費を支払う必要があるかどうか?」は「賠償請求訴訟の裁判を担当する事になった裁判官」が決めます。 裁判官が「請求に合理性がなく、被告に責任はない」と判断すれば、貴方が勝ちますし、裁判官が「請求に合理性があり、被告に賠償責任がある」と判断すれば、貴方が負けます。 なお「裁判に負けたからと言って、素直に支払う必要はない」です。なので、裁判で負けても、相手にお金を渡してはいけません。
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- nagata2017
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質問の範囲では まだけがの原因がわかっていないので 回答はできない。 というところです。 外の道路を歩いていて躓いた 敷地内に倒れこんでけがをした。 そういう場合もあるし 出入りする自動車との事故なのか。 自動車が関係していれば 責任はほぼすべてそちらに行くでしょう。
お礼
そうですね。確かに原因や怪我の詳細がわからないと責任の所在ははっきりしませんね。週明けさりげなく金融機関の人に怪我の件聞いてみます。有難うございます。
いい迷惑でしたね!? あなたの良心を察すれば心痛みます。 賃借の条件を満たしていない場合や改善要求があるにも関わらず放置していた等のあなた(管理責任者)の落ち度がある場合には、本人(当該負傷者)→金融会社→あなたへと間接的な被害請求が考えられますが、今回のケースの場合は、例え腹立ち紛れに本人(当該負傷者)が、何らかの被害請求をしたとしてもいわれのない請求に応じる必要はありません。
お礼
有難うございます。怪我をした人の詳細がわからないまま漠然とした不安から質問してしまいましたが、メッセージいただき落ち着いて行動できそうです。
お礼
早速の回答ありがとうございます。 なるほど、どんな人にも賠償責任を問われる可能性はあるのですね。 「いわれなき請求」とは何だか世知辛い気分になります。 裁判になった場合は合理性を争うわけですね。確かに納得いかない賠償はお金を払う気にはならないと思います。