• 締切済み

結婚して離婚できるか。相手が拒否するとき

別居はできても離婚できますか?

みんなの回答

  • kellyL
  • ベストアンサー率16% (15/92)
回答No.6

調停→審判離婚→裁判離婚 審判離婚は二週間以内に異議を申し立てれば 裁判になると思います。 なにも言わなければ二週間で離婚成立、 その際、費用の分担も決まります。 審判離婚はそのときに費用の請求を放棄した ことになります。 法的なことを質問されてますか?

3322112233
質問者

お礼

なるほどありがとうございます。

回答No.5

一緒に生活してないってことが長年確認できれば離婚できますよ。 夫婦どちらかが消息不明とか、死んでしまった場合も離婚できます。

3322112233
質問者

お礼

どれくらい別居ですか。死んでしまったときは、生きているほうが手続きするということですね。

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.4

配偶者が拒否しても別居は可能でしょう。しかし、離婚は配偶者が拒否しても裁判離婚が可能になるケースもあります。離婚の原因を作った配偶者と拒否する配偶者双方の責任が同程度であるとか、拒否する配偶者の責任が大きい場合などです。 夫婦の間にはそれぞれの言い分があります。離婚を希望する配偶者の離婚理由が正当な理由でない上、他方配偶者が離婚を受け入れない場合、離婚は無理でしょう。しかしです。現実には、片方の配偶者が離婚を希望すればその夫婦はいずれは離婚になります。

3322112233
質問者

お礼

なるほどありがとうございます。実際はそうなのですね。

  • dragon-man
  • ベストアンサー率19% (2700/13647)
回答No.3

離婚理由が家庭裁判所で認められれば、相手が拒否しても離婚はできます。認められなければいくら離婚したくても出来ません。私の知人女性は、結婚相手の旦那がほかに女を作り、子供が出来て家を出て行ってしまいましたが、離婚を迫られても頑として応じないのでいまだに結婚状態です。勝手に女を作り家を出てしまった旦那さんの離婚理由が裁判所で認められないからです。何度離婚裁判しても旦那の負けです。

  • gohide
  • ベストアンサー率23% (236/1001)
回答No.2

離婚は双方の同意と離婚届に判を押さないと出来ませんが別居は お互いの同意も書類も要りません。自由に出来ますよ。ただし 奥様が生活するための最低限の生活費は渡さないといけませんよ

3322112233
質問者

お礼

なるほどありがとうございます。

  • tzd78886
  • ベストアンサー率15% (2589/17101)
回答No.1

相手が離婚相当の原因を作っていない限りは原則離婚はできません。「原則」というのは、「婚姻関係が事実上破たんして長期間経過した」と見做される場合には、裁判所の判断で離婚を認めたケースもあるからです。

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